○丹波市指定特定相談支援事業者等の監査実施要綱
令和2年5月14日
告示第534号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の監査について必要な事項を定めることにより、自立支援対象サービスの質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。
(監査の方針)
第2条 市長は、事業者等のサービスの内容等について、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又は自立支援給付若しくは障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを方針とする。
(監査対象となる事業者等の選定基準)
第3条 市長は、次に掲げる情報等を踏まえ、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。
(1) 要確認情報
ア 通報、苦情及び相談に基づく情報
イ 相談支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者等
(2) 実地指導において確認した情報 丹波市指定特定相談支援事業者等の指導実施要綱(令和2年丹波市告示第533号)に基づき指導を行った事業者等について確認した指定基準違反等
(監査の方法等)
第4条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは掲示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
(監査結果の通知等)
第5条 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該事業者等に対して、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。
2 市長は、文書で通知した事項について、文書により報告を求めることができる。
(勧告)
第7条 市長は、事業者等が障害者総合支援法第51条の28第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた事業者等が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3 勧告を受けた場合において当該事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(命令)
第8条 市長は、前条第1項の勧告を受けた事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により命令を受けた当該事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、事業者等の指定基準違反等の内容が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する(以下「指定の取消し等」という。)ことができる。
(聴聞等)
第10条 市長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認めた場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(経済上の措置)
第11条 市長は、監査の結果、相談支援給付等の請求に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、当該事業者等に支払うべき相談支援給付等に係る費用からこれを控除するものとする。ただし、この方法により難いときは、返還金相当額を当該事業者から直接返還させるものとする。
2 市長は、命令又は取消処分等を行った場合は、当該事業者等に対し、原則として、障害者総合支援法第8条第2項の規定により、返還金相当額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。
3 市長は、返還の対象となった相談支援給付等に係る利用者が支払った自己負担額に過払いが生じる場合には、事業者等に対して、当該自己負担額を返還するよう指導するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。