○丹波市住宅建替工事費補助金交付要綱
令和2年8月31日
告示第726号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市における住宅の所有者等が行う住宅建替工事の経費の一部を補助することにより、住宅の耐震化の促進を図り、もって安全・安心な住まいづくりを推進するため、丹波市住宅建替工事費補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲げる室、設備等の全てを有する建物又は建物の一部のことをいう。
ア 一つ以上の居室
イ 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下同じ。)の炊事用流し(台所)
ウ 専用のトイレ
エ 専用の出入口
(2) 戸建住宅 一つの建物が一つの住宅となっているものをいう。
(3) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密診断法
イ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断
ウ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2001年版、2017年改訂版)による耐震診断
エ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2009年版)による耐震診断
オ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断
カ 上記アからオまでに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(4) 耐震基準 住宅の耐震性について、別表第1に定める基準をいう。
(5) 安全性が低いと診断されたもの 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの
イ 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。
ウ 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。
(6) 建替工事 安全性が低いと診断されたものを除却し、現行の建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する住宅を新たに建築する工事をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 市長は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事業に要する経費の一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助金の額等に関しては、別表第2に掲げるとおりとする。
(対象となる住宅の要件等)
第4条 補助事業の対象となる住宅は、原則として、次の各号のいずれにも該当しない住宅とする。
(1) 現況において、特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられている住宅
(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅
2 耐震診断は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が行うものであること。
3 前項の建築士は、建築士法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務しているものであること。ただし、同条に規定する登録が不要である場合にあっては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、丹波市住宅建替工事費補助金交付(不交付)決定通知書により補助申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、交付決定日から起算して14日以内に丹波市住宅建替補助金概算払請求書を提出するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更
(2) 補助事業の内容の変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
2 市長は、前項の申請に対し、その内容を審査し、丹波市住宅建替工事費補助金変更承認(不承認)通知書又は丹波市住宅建替工事費補助事業中止(廃止)承認(不承認)通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遂行状況報告等)
第10条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 事業の進捗状況の分かる書類
(2) 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見を記した書類
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに丹波市住宅建替工事費補助事業遂行困難状況報告書を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該事業が完了(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)した日の翌日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に別表第3に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(是正命令等)
第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、速やかにその差額を丹波市住宅建替工事費補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号いずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助の交付決定を取り消したときは、丹波市住宅建替工事費補助金交付決定取消通知書により、補助金の返還を命ずるときは丹波市住宅建替工事費補助金返還命令書により補助事業者に通知するものとする。
(帳簿の備付け)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により建替えた住宅を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は除却する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全額を市に納付した場合又は建替え工事完了後10年を経過した場合はこの限りでない。
2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市住宅建替工事費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月5日告示第72号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
耐震診断区分 | 構造種別 | 耐震基準 | |
1 | アによるもの | 木造 | 上部構造評点≧1.0 ※時刻歴応答計算による方法の場合は、これと同等の耐震性を有すると認められること。 |
2 | イによるもの | 鉄骨造 | 構造耐震指標Is≧0.6 |
3 | ウによるもの | 鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0 ※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする。 |
4 | エによるもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0 ※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする。 |
5 | オによるもの | 全て | 構造計算により安全性が確かめられること。 |
6 | カによるもの | 全て | 上記1から5までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること。 |
別表第2(第3条関係)
補助事業の対象となる者 | 丹波市の住民基本台帳に記載され、次の全ての要件を満たすもの。 (1) 除却する住宅(この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)の所有者又はその所有者の2親等以内の親族 (2) 新たに建築する住宅の所有者 (3) 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者 (4) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。 (5) 市税を滞納していない者 |
補助事業の対象となる経費 | 補助事業の対象となる者が、次に掲げる1の住宅を2の住宅に同一敷地内で建て替える工事(総額が100万円以上のものに限る。)に要する経費。ただし、この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を過去に受けた住宅については、当該補助金の額を控除するものとする。 1 次の全ての要件を満たす住宅 (1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。) (2) 所有者又はその所有者の2親等以内の親族が自己の居住の用に供するもの (3) 次のいずれかの要件を満たすもの ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの イ 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で、診断の結果、安全性が低いと診断されたもの 2 次の全ての要件を満たす住宅 (1) 木造により建築されるもの (2) 所有者が自己の居住の用に供するもの (3) 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入するもの (4) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第2号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。 (5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内でないこと。 (6) 立地適正化計画区域内の居住誘導区域外かつ災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内で建設された住宅のうち、3戸以上のもので、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき立地を適正なものとするために行われた市長の勧告従わなかった旨の公表に係るものでないこと。 |
補助率 | 4分の1 |
補助金の限度額 | 100万円 |
別表第3(第5条、第11条関係)
関係条項 | 内容 |
(交付申請) | (添付書類) 1 住宅概要書 2 除却する住宅の所有者及び建築時期が確認できる書類で、次のいずれかの写し (1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証 (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの) (4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類 3 除却する住宅の簡易耐震診断結果 4 申請者の所得証明書の写し 5 建替工事の見積書 6 丹波市税の滞納がないことを証する書類(発行から1月以内のものに限る。) 7 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類で、次のいずれかの写し (1) 省エネ基準への適合性に関する説明書 (2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第19条第1項前段(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出書 (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に基づく設計住宅性能評価書 (4) その他建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類 8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)) |
(実績報告) | (添付書類) (1) 交付決定通知書の写し (2) 建替工事に係る契約書、請求書、領収書及び金融機関振込依頼書の写し等 (3) 建替工事の請求に係る内訳書の写し (4) 建替工事を行ったことが分かる写真(除却工事及び新築工事の施工前、施工中、施工完了後) (5) 新築した住宅及びその敷地の登記事項証明書、その他住宅及びその敷地の所有者が確認できるもの (6) 新築した住宅の建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認済証及びその添付図書の写し又はその他同等と認められる書類 (7) 新築した住宅の建築基準法第7条第5項の規定に基づく検査済証の写し又はその他同等と認められる書類 (8) 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し (9) その他市長が必要と認める書類 |