○職業訓練法人丹波職業訓練協会補助金交付要綱

令和3年1月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職業人として有為な労働者の養成を促進し、もって労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与するため、職業訓練法人丹波職業訓練協会(以下「協会」という。)に対して補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、協会が実施する次に掲げる事業とする。この場合において、市又は公共的団体等の補助金、助成等を受けている事業については、補助対象としない。

(1) 訓練生が集合して行う学科又は実技の訓練

(2) 訓練生としての自覚を高め、その定着を促進するために行う研修会、講演会、表彰式、技能コンクール、作品展示会等への参加

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、前条に規定する事業の区分に応じて、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額の3分の1以内とし、40万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 協会が補助金の交付を受けようとするときは、職業訓練法人丹波職業訓練協会補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の事前着手)

第6条 協会は、事業の実施に当たり、やむを得ず補助金の交付決定前に事業を着手するときは、丹波職業訓練協会補助金事前着手承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事前着手を承認したときは、丹波職業訓練協会事前着手承認書を交付するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、協会から第5条に規定する申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて調査等を行い、補助金交付の適否を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を職業訓練法人丹波職業訓練協会補助金交付決定通知書により、協会に通知するものとする。この場合において、市長は当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第8条 協会は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、職業訓練法人丹波職業訓練協会補助金交付決定内容変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 収支変更予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、職業訓練法人丹波職業訓練協会補助金交付決定内容変更承認通知書によりその旨を通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を決定した額を限度として、概算払をすることができる。

2 協会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、職業訓練法人丹波職業訓練協会補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 協会は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、職業訓練法人丹波職業訓練協会補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の支払を明らかにする書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、職業訓練法人丹波職業訓練協会補助金額確定通知書により協会に通知するものとする。

(補助金の精算)

第12条 協会は、前条に規定する通知を受けたときは、職業訓練法人丹波職業訓練協会補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第9条の規定により概算払を受けているときは、確定額から当該概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 前項に規定する場合において、概算払額が確定額を超えているときは、協会は、市長が指定する日までにその差額を概算払精算書により精算しなければならない。

(帳簿の備付け)

第13条 協会は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第14条 協会は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期限内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第136号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

備考

訓練生が集合して行う学科又は実技の訓練

(1) 講師謝金

(2) 指導員手当及び教務職員手当(事務職員の人件費を除く。)

(3) 借上料

(4) 光熱水費

(5) 機械器具購入費及び修繕費

(6) 教科書費

(7) 印刷費

(8) 参考図書費及び教材費

(9) 管理運営費

学科又は実技の訓練以外に要する人件費、税金、会費類、献金、保険料及び個人の所有となるもの(軽微なものは除く。)は、補助対象としない。

訓練生としての自覚を高め、その定着を促進するために行う研修会、講演会、表彰式、技能コンクール、作品展示会等への参加

指導員研修費及び訓練生合同学習経費

海外で行われるものは、補助対象としない。

職業訓練法人丹波職業訓練協会補助金交付要綱

令和3年1月22日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)