○丹波市障がい者自動車運転免許取得費及び自動車改造費助成金交付要綱
令和3年1月27日
告示第27号
丹波市障害者自動車運転免許取得費助成及び自動車改造費助成事業実施要綱(平成16年丹波市告示第94号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条第2項第9号の規定による地域生活支援事業として、自動車運転免許の取得経費及び自動車の改造経費を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(助成金の種類)
第2条 助成金の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得費助成金(以下「免許取得費助成金」という。)
(2) 自動車改造費助成金(以下「改造費助成金」という。)
(対象者)
第3条 免許取得費助成金の助成対象者は、市に居住し、自動車を使用することにより職業の安定、生活の向上と行動範囲の拡大に実効があると認められる障がい者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所において技能を修得し、免許を新規に取得した者
(2) 免許取得費を自らの負担で指定自動車教習所に支払をした者
(3) 本人又は扶養義務者等の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、運転免許を取得した月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(4) 交通機関の利用が困難であると認められるもの
2 改造費助成金の助成対象者は、市に居住する上肢、下肢若しくは体幹機能障がい者又は公安委員会等により自動車改造を条件として交付された運転免許証を所有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者
(2) 本人又は扶養義務者等の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(3) 申請日から起算して過去5年間に、改造費助成金の交付を受けていない者
3 前項第3号の規定にかかわらず、事故、災害等のやむを得ない理由により、改造費助成金の交付を受けて改造した自動車を廃車したとき又は新たに障がいの部位が加わり、若しくは障がいの程度が変化したことにより更に改造が必要となったときは、この限りでない。
(助成金の額)
第4条 免許取得費助成金の額は、自動車の免許を取得するために直接要する費用の3分の2以内とし、10万円を限度とする。
2 改造費助成金の額は、自動車を改造するために直接要する費用とし、10万円を限度とする。
3 前2項の場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請等)
第5条 免許取得費助成金を申請しようとする者は、丹波市障がい者自動車運転免許取得費助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、免許取得後6月以内に申請するものとする。
(1) 運転免許証の写し(表面及び裏面)
(2) 免許取得に要した費用の支払を証する書類の写し
(3) 障害者手帳の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める書類
2 改造費助成金を申請しようとする者は、丹波市障がい者自動車改造費助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、改造を実施する前に申請するものとする。
(1) 改造に要する費用の見積書(原本)
(2) 改造する部品のカタログ
(3) 改造する自動車の車検証の写し(新たに改造する自動車を取得する場合を除く。)
(4) 運転免許証の写し(表面及び裏面)
(5) 身体障害者手帳の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、交付の決定をしたときは、免許取得費助成金の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市障がい者自動車運転免許取得費助成金却下通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、助成の可否を決定し、丹波市障がい者自動車改造費助成金交付決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条第2項の規定による改造費助成金の交付決定通知を受けたもの(以下「改造費助成金交付決定者」という。)は、当該通知に係る決定内容により難いと認めるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る改造費助成金の交付の決定はなかったものとみなす。
(完了報告)
第8条 改造費助成金交付決定者は、改造が完了した日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに丹波市障がい者自動車改造費助成事業完了報告書(以下「完了報告書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 車両番号が分かる車の全景の写真
(2) 改造箇所の分かる写真
(3) 改造費の請求書の写し
(4) 改造費の支払を証する書類の写し
(5) 改造した自動車の車検証の写し(新たに改造する自動車を取得した場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(改造費助成金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定により提出された完了報告書等を審査し、必要に応じて調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき改造費助成金の額を確定し、丹波市障がい者自動車改造費助成金確定通知書により改造費助成金交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、確定した改造費助成金の額が交付決定の額と同額であるときは、前項の通知書を省略することができる。
(改造費助成金の請求)
第10条 改造費助成金交付決定者は、前条第1項の規定により改造費助成金の額が確定したときは、丹波市障がい者自動車改造費助成金請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、免許取得費助成金の交付を受けた者又は改造費助成金交付決定者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により免許取得費助成金又は改造費助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、当該交付決定者に対し期限を定めてその返還を命じるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市障がい者自動車運転免許取得費及び自動車改造費助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。