○丹波市公金管理及び運用に関する取扱規程
令和3年1月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市会計管理者(以下「会計管理者」という。)が管理する公金について、確実かつ有利な保管を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)並びに丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)、丹波市財政調整基金条例(平成16年丹波市条例第60号)及びその他の市が定める基金条例(以下「基金条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 歳計現金 市の歳入歳出に属する現金をいう。
(2) 歳入歳出外現金 法律又は政令の規定により保管する市の所有に属さない現金をいう。
(3) 基金 基金条例により保管する基金に属する現金をいう。
(4) 一時借入金 当該年度中における一時の歳計現金の不足を調整するための借入金をいう。
(5) 公金 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金をいう。
(6) 預金 普通預金、定期預金及び譲渡性預金をいう。
(7) 金融機関 預貯金を取扱う金融機関をいう。
(8) 有価証券 国債、政府保証債、地方債、財政投融資機関債及び一般担保付事業債をいう。
(9) 金融商品取引業者 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第29条の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(10) 登録金融機関 金商法第33条の2の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、公金及び一時借入金について適用する。
(基本原則)
第4条 公金の保管及び運用(以下「保管運用」という。)は、次に掲げる事項を基本原則とする。
(1) 元本の安全性の確保を最優先に、元本が損なわれることのない安全な運用を行うこと。
(2) 預金は、金融機関の経営の健全性に十分留意すること。
(3) 支払等に支障を来さないよう、資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備え流動性の確保に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運用収益の最大化を図り、かつ、効率的な資金調達に努めること。
(公金管理運用委員会)
第5条 公金の管理運用に関し必要な事項を協議するため、丹波市公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、会計管理者、財務部長、財政課長及び会計課長をもって組織する。
3 委員長は、会計管理者とし、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員会は、委員長が招集する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
6 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公金の保管運用に関すること。
(2) ペイオフ対策に関すること。
(3) 取引金融機関の破綻リスクが発生した場合の対応策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。
(歳計現金の保管)
第7条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関の決済用預金により保管するものとする。ただし、会計管理者が、流動性の確保に支障が生じないと認めたときは、定期預金として保管するものとする。
2 前項ただし書の場合において、会計年度を超えて保管することはできない。
3 市長は、歳計現金が資金不足となることが見込まれるときは、基金の繰替運用又は金融機関からの一時借入れその他最も効率性の高い方法により、資金調達するものとする。
(歳入歳出外現金の保管)
第8条 歳入歳出外現金の保管は、前条の規定を準用する。
(基金の保管)
第9条 会計管理者は、基金を指定金融機関の決済用預金により保管するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用に支障がないときは、預金又は有価証券により保管するものとする。ただし、有価証券で保管を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 基金の保管は、それぞれの基金を一括して保管運用(以下「一括運用」という。)することができる。
4 基金の一括運用による運用収益は、当該運用収益の収納日現在における運用金額構成割合で按分し、それぞれの基金に配分するものとする。
(金融機関の選定)
第10条 会計管理者は、公金を預金による方法により保管運用しようとするときは、自己資本比率、経営状況、金融機関の格付等総合的に判断して健全と判断する金融機関を選定するものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により選定した金融機関に利率照会を行い、最も高い利率の預金にて運用するものとする。
(取引業者の選定)
第11条 会計管理者は、基金を有価証券により保管運用しようとするときは、金融商品取引業者又は登録金融機関の自己資本規制比率、経営状況、格付、現先取引の有無等総合的に判断し、取引業者を選定するものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により選定した取引業者から確実かつ効率的な有価証券を選定し、保管運用するものとする。
(保有有価証券管理台帳の整備)
第12条 会計管理者は、有価証券を購入したときは、保有有価証券管理台帳により整理するものとする。
(市長への報告)
第13条 会計管理者は、公金の保管運用状況について年度当初に前年度の実績を市長に報告するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会にて協議の上、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。