○丹波市周遊バス旅行促進事業補助金交付要綱

令和3年2月26日

告示第68号

丹波市観光促進支援事業補助金交付要綱(平成31年丹波市告示第105号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市への集客及び市内周遊による地域活性化を図るため、市内を周遊するバス旅行について補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 丹波市での観光旅行を企画する旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく登録旅行業者

(2) 丹波市での観光旅行を実施する団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 借り上げたバスによる市外発着の旅行で、市内の観光施設を2箇所以上又は市内の道の駅1箇所及び観光施設を1箇所以上訪問するもの

(2) 前号の訪問先以外の市内宿泊施設で宿泊をする旅行又は同号の訪問先以外の場所において昼食若しくは夕食(いわゆるファーストフードを除く。)の提供を受ける旅行

(3) 1回当たり10人以上(運転員及び添乗員を除く。)が参加する旅行

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業としない。

(1) 学校行事として実施するもの

(2) 国又は地方公共団体が実施する視察又は研修

(3) 宗教活動又は政治活動として実施するもの

(4) 他の公的助成を受けている旅行

(5) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定により公示された期間において、同項の規定により公示された区域を発着地又は目的地とする旅行

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1事業につき35,000円とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市周遊バス旅行促進事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、旅行予定日の1週間前までに市長に提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、同一の申請者にあっては、同一年度において3回を限度とし、同一旅行予定日で複数の申請は認めない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が観光促進に必要があると認めるときは、3回を超えて追加の交付申請をすることができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定した場合は丹波市周遊バス旅行促進事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定した場合は丹波市周遊バス旅行促進事業補助金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業内容の変更等)

第7条 前条第1項に規定する交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市周遊バス旅行促進事業補助金変更交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、丹波市周遊バス旅行促進事業補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助対象事業の中止)

第8条 補助事業者は、補助対象事業を中止しようとするときは、丹波市周遊バス旅行促進事業中止承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、申請事項を承認すべきと認めたときは、丹波市周遊バス旅行促進事業中止承認通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、丹波市周遊バス旅行促進事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を決定し、丹波市周遊バス旅行促進事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、丹波市周遊バス旅行促進事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消)

第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市周遊バス旅行促進事業補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合及び第8条の規定により事業の中止を承認した場合において、当該取消し又は中止に係る補助金が既に交付されているときは、速やかに補助事業者に対し、丹波市周遊バス旅行促進事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(帳簿等の整備及び保管)

第14条 補助事業者は、当該補助対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

2 市長は、書類等の保管期間において、必要に応じて補助事業者に書類等の提示を求めることができるものとし、補助事業者は、それを拒むことはできないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係る特例措置)

2 第3条第2項第4号の規定にかかわらず、国又は兵庫県が新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策として行う旅行支援の助成を受けているものは、補助対象事業とする。

(令和3年度における特例措置)

3 第4条の規定にかかわらず、令和3年度に実施する旅行で、市内発着の旅行及び市内発着の市内宿泊旅行においては、附則別表第1を適用する。

4 第4条の規定にかかわらず、令和3年度(発着日が10月及び11月を除く。)に実施する旅行で、市内の観光施設を3箇所以上又は市内の道の駅1箇所及び観光施設を2箇所以上訪問し、かつ、訪問する観光施設に丹波市立丹波竜化石工房、丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム及び丹波市立植野記念美術館のうち1箇所以上を含む旅行については、附則別表第2を適用する。

附則別表第1(附則第3項関係)

区分

補助金額

市内発着の旅行

20,000円

市内発着の市内宿泊旅行

30,000円

附則別表第2(附則第4項関係)

区分

補助金額

市外発着の旅行

45,000円

市外発着の市内宿泊旅行

55,000円

市内発着の旅行

30,000円

市内発着の市内宿泊旅行

40,000円

(令和3年9月29日告示第556号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年10月5日告示第643号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年1月18日告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(補助金の額の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、令和6年度から令和8年度までの間における補助金の額は、1事業につき45,000円とする。

丹波市周遊バス旅行促進事業補助金交付要綱

令和3年2月26日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)