○丹波市住生活基本計画審議会条例

令和3年3月9日

条例第14号

(設置)

第1条 本市における住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画(以下「住生活基本計画」という。)の策定又は変更を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、丹波市住生活基本計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、住生活基本計画の策定又は変更に必要な事項を審議し、市長の諮問に答申することをその職務とする。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体等から選出された者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、所掌事務の終了をもって終わるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席して成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波市住生活基本計画審議会条例

令和3年3月9日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)