○丹波市家畜疾病経営維持資金利子補給金交付要綱
令和3年3月8日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高病原性鳥インフルエンザ等の広範囲に影響を与える法定伝染病の発生に伴い経済的影響を受けた家畜経営体に融資機関が事業の経営の再開、継続及び維持を図るために融資した資金の利子相当額(以下「利子補給金」という。)を、融資機関に対して予算の範囲内で交付することに関し、兵庫県家畜疾病経営維持資金事務取扱要領(以下「県要領」という。)及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家畜疾病経営維持資金 県要領第2に規定する経営継続資金及び経営再開資金をいう。
(2) 融資機関 農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫及び県要領第4の規定により知事が指定した金融機関をいう。
(3) 借受者 県要領に基づき融資機関から家畜疾病経営維持資金の融資を受けた者をいう。
(利子補給金の対象者)
第3条 利子補給金の対象者は、県要領に基づき借受者に家畜疾病経営維持資金の融資を行った融資機関とする。
(利子補給金の対象融資)
第4条 利子補給金の対象融資は、県要領に基づき融資機関が借受者に貸し付けた家畜疾病経営維持資金とする。
(利子補給金の対象期間)
第5条 利子補給金の対象期間は、前条に掲げる対象融資の貸付けの日から起算して7年以内とする。
(利子補給金の契約)
第6条 この要綱に基づく利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、借受者へ家畜疾病経営維持資金を貸付けするまでに、あらかじめ市長との間で家畜疾病経営維持資金利子補給契約書により契約を締結しなければならない。
(利子補給金の承認)
第7条 前条の契約をした融資機関(以下「契約融資機関」という。)は、借受者へ家畜疾病経営維持資金を貸付けし、利子補給金の交付を受けようとするときは、家畜疾病経営維持資金利子補給承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の利子補給承認申請があった場合において、適当であると認めたときは、契約融資機関に対し、家畜疾病経営維持資金利子補給承認書を交付するものとする。
(利子補給金の条件変更)
第8条 契約融資機関は、前条第2項の利子補給承認書を受け取った後において、貸付けの弁済期限等に変更が生じた場合は、速やかに、家畜疾病経営維持資金利子補給条件変更承認申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の利子補給条件変更承認申請書の提出があった場合において、適当であると認めたときは、契約融資機関に対し家畜疾病経営維持資金利子補給条件変更承認書を交付するものとする。
(利子補給金の額等)
第9条 利子補給金の額は、県要領に基づき県が融資機関に利子補給する額の1/2以内(1円未満切捨て)とする。
2 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間分ごとに交付するものとする。
(貸付実行報告)
第10条 契約融資機関は、借受者に対し、家畜疾病経営維持資金の貸付けを実行したときは、速やかに、家畜疾病経営維持資金貸付実行報告書を市長に提出するものとする。
(特例移動報告)
第11条 契約融資機関は、家畜疾病経営維持資金の融資を受けた借受者から繰上償還を受けたとき、又は延滞金が発生し、若しくは延滞金を回収したときは、速やかに、家畜疾病経営維持資金特例移動報告書を市長に提出するものとする。
(利子補給金の請求)
第12条 契約融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、家畜疾病経営維持資金利子補給金交付請求書及び家畜疾病経営維持資金利子補給請求明細書を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の支払)
第13条 市長は、前条の規定による利子補給金の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の打切り又は返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約融資機関に対して利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(1) 契約融資機関が、規則第15条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 県要領第13に該当したとき。
(報告又は調査)
第15条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めたときは、契約融資機関及び借受者に対して必要な報告を求め、又は市職員に帳簿及び書類を調査させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。