○丹波市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和3年3月26日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市消防団員(以下「団員」という。)の円滑かつ迅速な消防団活動を図るため、準中型自動車免許の取得費用を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(2) 準中型免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。

(3) 5トン限定準中型免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許で車両総重量5トン未満の条件が付されている免許をいう。

(4) 自動車教習所 法第98条第1項に規定する自動車教習所で同条第2項の規定による届出をしたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、団員であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 普通自動車免許又は5トン限定準中型免許を有する者

(2) 訓練、出動等の勤務状況が優秀であり、所属分団長の推薦を受けた者

(3) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する部に所属する者

(4) 補助の対象となる免許の取得の日から5年以上、団員として活動継続を誓約する者

(5) 市税を滞納していない者

(補助金交付対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新たに準中型免許を取得した場合

(2) 5トン限定準中型免許を有する団員が当該条件の解除を行った場合

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する費用で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車教習所に係る入学金、教習料金及び検定料(追加教習及び再検定料は除く。)

(2) 受検手数料、免許証交付手数料及び講習手数料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 補助金の交付は、補助対象者1名につき1回に限るものとする。

3 補助対象者が、その他の補助事業と併用するときは、補助対象経費から当該補助金を差し引いた額を補助対象経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費の合計額とし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の上限となる額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1号 16万円

(2) 第4条第2号 7万円

(認定の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金受給資格認定申請書兼事業計画書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請時の運転免許証の写し

(2) 自動車教習所が作成した事業に要する経費の見積書又は対象経費が記載された書類

(3) 市税の滞納がない証明書

(認定の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の受給に係る認定の可否を決定し、丹波市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金受給資格認定(不認定)通知書により申請者に通知するものとする。

(認定期間)

第9条 前条の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、当該認定のあった日の属する年度から当該年度の翌年度の末日までの間に事業を完了しなければならない。

(受給資格の喪失)

第10条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。

(1) 第3条に規定する補助対象者の要件を有しなくなったとき。

(2) 前条に規定する期間に補助金の交付申請をしなかったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(補助金の交付申請及び請求)

第11条 受給資格者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、丹波市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、補助金の交付を申請しなければならない。

(1) 事業完了後の自動車運転免許証の写し

(2) 補助対象経費の領収書の写し

(3) その他の補助金等と併用したときは、その内容が分かる書類の写し

(補助金の交付決定等)

第12条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、丹波市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付(不交付)決定通知書により当該受給資格者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 規則第15条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 補助の対象となる免許を取得した日から5年に満たない期間内に退団したとき。

2 前項第2号の規定を適用して補助金の全部又は一部を取り消す額は、補助事業者に交付した補助金の額に、その者の退団までの年数に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 1年未満 100分の100

(2) 1年以上2年未満 100分の80

(3) 2年以上3年未満 100分の60

(4) 3年以上4年未満 100分の40

(5) 4年以上5年未満 100分の20

3 市長は、第1項の規定により取消しの決定を行ったときは、その旨を丹波市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金取消通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和6年4月8日告示第221号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年11月18日告示第452号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

丹波市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和3年3月26日 告示第150号

(令和7年11月18日施行)