○丹波市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第172号
(目的)
第1条 この要綱は、薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補正具の購入費用を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 申請時に市内に住所を有する者
(2) がんと診断され、その治療を受けた、又は現に受けている者
(3) 次条に規定する補助の対象となる補正具(以下「補助対象補正具」という。)を購入した者
(4) 別表第1に規定する所得の要件を満たす者
(5) 過去に県内市町から補助対象補正具と同種の補助を受けていない者
(6) 市税を滞納していない者
(補助対象補正具)
第3条 補助対象補正具は、別表第2のとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象補正具の購入に要する費用とする。ただし、附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)並びに購入に要した交通費及び郵送費等は除くものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、別表第3に規定する額を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(その者が未成年(民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年又は同法第753条の規定により成年とみなされた者以外をいう。)の場合は、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、がん患者アピアランスサポート事業補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、購入日の翌日から起算して90日以内に市長に提出するものとする。
(1) がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類の写し
(2) 補助対象補正具の購入に係る領収書の写し
(3) 申請者の属する世帯の住民票
(4) 別表第1に記載する所得額を証明できる書類
(5) 振込先が確認できるものの写し
(6) 市税の滞納が無いことを証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、申請者の同意を得て市が保有する公簿等により確認することができるものについては、当該書類の添付を省略することができる。
3 申請は、対象者1人につき、第3条に規定する補助対象補正具の区分ごとに1回を限度とする。
(補助金の支給)
第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容について審査し、必要に応じて、申請者、治療を受けた医療機関、購入先等に対して聴取し、補助金額を決定し、がん患者アピアランスサポート事業補助金交付決定通知書を速やかに当該申請者に送付するとともに、補助金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。
2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付したがん患者アピアランスサポート事業補助金交付不承認通知書により速やかに当該申請者に通知するものとする。
(県への意見聴取)
第8条 市長は、補助金の交付の決定に当たり必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金を返還させるものとする。
(関係台帳の整備)
第10条 市長は、がん患者アピアランスサポート補助金交付台帳を備え、必要な事項を記載しておくこととする。
(事業の周知)
第11条 本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第97号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象補正具を購入した者 | 前年(1月~5月の申請にあっては前々年)の所得額 |
未成年の場合 (既婚の場合を除く。) | 補助対象補正具を購入した者と生計を一にする親権者全員の所得額(兵庫県がん患者アピアランスサポート事業実施要綱別記に定める所得額をいう。以下同じ。)の合計が400万円未満 |
成年かつ未婚の場合 | 補助対象補正具を購入した者の所得額が400万円未満 |
既婚の場合 | 補助対象補正具を購入した者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 要件 |
医療用ウィッグ | がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のもの(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)1人1台に限る。 |
乳房補正具 | 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッド含む。)又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。なお、人工乳房については、両側乳がんを除き、1人1台に限る。 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 品名 | 補助限度額 |
医療用ウィッグ | 医療用ウィッグ | 5万円 |
乳房補正具 | 補正下着 | 1万円 |
人工乳房 | 5万円 |