○丹波市立教育支援センター条例施行規則
令和3年3月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立教育支援センター条例(令和3年丹波市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 条例第3条に規定する事業を実施するため、丹波市立教育支援センター(以下「支援センター」という。)に次の教室等を設置する。
(1) 丹波市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)
(2) 丹波市教育相談室(以下「教育相談室」という。)
(3) 丹波市学校いじめゼロ支援チーム(以下「学校いじめゼロ支援チーム」という。)
(職員)
第3条 条例第6条の規定により、施設長のほか支援センターに次の職員を置く。
(1) 指導主事
(2) 教育相談員
(3) 指導補助員
(4) 臨床心理士
(施設長の責務)
第4条 施設長は、支援センターの施設及び設備を管理するとともに、支援センターに属する業務を総括し、職員を指揮監督する。
(1) 適応指導教室 午前9時30分から午後3時30分まで
(2) 教育相談室 午前9時から午後5時まで
(3) 学校いじめゼロ支援チーム 午前9時から午後5時まで
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(丹波市教育支援センター設置規則の廃止)
2 丹波市教育支援センター設置規則(令和2年丹波市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(令和4年2月24日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。