○丹波市排水設備等指定工事店の違反行為に対する処分等に関する規程
令和3年3月1日
公営企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号。以下「条例」という。)第7条に規定する丹波市排水設備等指定工事店(以下「指定工事店」という。)の違反行為に係る事務処理に関し必要な事項を定めることにより、違反行為を未然に防止するとともに、違反行為に対し迅速かつ公正に措置を行い、排水設備工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(調査及び警告等)
第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、指定工事店が条例第18条第1項各号に該当する疑いがあるときは、事実関係の調査を行うものとする。
2 管理者は、前項の規定により調査を行う時は、必要に応じて当該指定工事店から報告を求め、関係者から事情を聴取するものとする。
3 管理者は、指定工事店が別表第1の警告に関する基準に該当するときは、直ちに文書による警告を行うものとする。
(処分の基準等)
第3条 管理者は、指定工事店が条例第18条第1項各号に該当するときは、別表第2に掲げる違反内容の区分により点数を付し、点数の累計に応じて別表第3に掲げる違反点数の区分に応じて処分を行うものとする。
2 1件の工事等につき別表第2に規定する違反点数に関する基準の2項目以上に該当すると認められるときは、当該違反内容に応じた点数を合算するものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第4条 管理者は、前条の規定により指定工事店を処分しようとするときは、丹波市行政手続条例(平成16年丹波市条例第11号)第13条の規定に基づき上下水道部水道課長に聴聞を主宰させ、又は当該指定工事店に弁明の機会を付与するものとする。
(処分の決定通知)
第5条 管理者は、処分を決定したときは、当該指定工事店に対し理由を付して処分決定通知書により通知するものとする。
(1) 指定の取消処分を受けたとき。
(2) 指定停止処分を受け、当該期間が満了したとき。
(3) 指定工事店が違反点数を付されて以後、新たに違反点数を付されることなく2年を経過したとき。
(処分後の排水設備工事の施工)
第7条 第5条の規定により処分を受けた指定工事店は、当該処分の期間中において、一切の排水設備工事を施工することができない。ただし、施工中の排水設備工事に限りやむを得ない事情があるときは、竣工まで当該指定工事店に施工させることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に行った違反行為から適用する。
附則(令和3年3月23日公企管規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
警告に関する基準
該当条項 | 違反内容 |
排水設備の計画の確認を受けないで施工したとき。 | |
工事が完了した日から5日以内に完了届を提出しなかったとき。 | |
正当な理由もなく、施工を拒んだとき。 | |
適正な工費で施工しないとき、又は工事契約に際し必要事項を明確に示さないとき。 | |
全部又は大部分を一括して委託又は下請させたとき。 | |
名義貸しを行ったとき。 | |
天災地変等によるものを除き、1年以内の故障等を無償で補修しなかったとき。 | |
災害時等の排水設備の復旧に関して管理者の要請に協力しなかったとき。 |
別表第2(第3条関係)
違反点数に関する基準
該当条項 | 違反内容 | 点数 |
指定工事店の基準に不適合となった状態で工事をしたとき。 | 80 | |
責任技術者が不在となった状態で工事をしたとき。 | 80 | |
適切な施工を行わなかったとき。 | 40 | |
条例第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | 40 | |
下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 | 40 | |
不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。 | 80 | |
警告に該当する違反行為等を行ったとき。 | 警告1回につき10点 |
別表第3(第3条関係)
処分の基準
違反点数 | 処分内容 |
40点以上 | 1月間の指定の効力の停止 |
50点以上 | 2月間の指定の効力の停止 |
60点以上 | 3月間の指定の効力の停止 |
70点以上 | 6月間の指定の効力の停止 |
80点以上 | 指定の取消し |