○丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例施行規程
令和3年3月9日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例(平成16年丹波市条例第212号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第2条 条例第4条の規定による使用の許可を得ようとする者は、処理施設使用許可申請書を管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の許可申請に基づき、許可したときは、処理施設使用許可書を申請者に交付するものとする。
(1) 住宅又は事業所の新築、増築又は改築のため完成が遅延するとき。
(2) 設置義務者が転出、転居又は死亡等のため処理施設を使用しないとき。
(3) 設置義務者の意思に反し、排水設備工事の着工が遅れ、又は施工業者の確保が困難と認められるとき。
(4) 排水設備工事に必要な資金の調達が困難な事情にあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、排水設備を設置しないことについて相当の理由があると認められるとき。
(排水設備の確認)
第4条 条例第6条第1項の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出するものとする。
(1) 方位、道路、工事施工地及び隣接地を表示した見取図
(2) 次の内容を表示した縮尺200分の1以上の平面図
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の位置、大きさ及び延長
エ ますその他の附属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縮尺、横は200分の1以上、縦は50分の1以上で管渠の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示した縦断面図
(4) 排水設備工事使用材料一覧表
(5) 他人の土地等を使用するときは所有者等の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 排水設備計画の確認において民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第5号に掲げる書類の添付を要しない。
3 管理者は、第1項の申請を確認したときは、排水設備計画(変更)確認書を交付するものとする。
4 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所等の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更
(2) 防臭装置、ストレーナ等の変更で確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めるもの
5 条例第6条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備確認事項変更届によるものとする。
6 条例第6条第3項の規定による届出は、排水設備工事完了届によるものとする。
7 条例第6条第4項の検査済証は、排水設備工事完了検査済証とする。
8 前項の排水設備工事完了検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。
(施設の帰属)
第6条 使用者は、条例第9条の規定により公共ます等の新設に要する費用を負担した場合であっても、その施設の市への帰属を承諾するものとする。
(排水の停止等の指示)
第7条 管理者は、条例第10条の規定により排水施設への排水を停止し、又は制限させるときは、下水排除制限(停止)等指示書により行うものとする。
(使用開始等の届出)
第8条 条例第11条の規定による届出は、下水道排水設備(所有者変更・使用者変更・使用)届によるものとする。
2 廃止届を提出後、使用を開始するときは、条例第8条の加入分担金を納めなければならない。
(使用料の徴収方法)
第9条 条例第12条第2項の規定による納入通知は、下水道使用料納入通知書によるものとする。
2 使用者は、使用料の納入方法を口座振替に変更しようとするときは、丹波市水道料金等口座振替・自動払込利用申込書を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出し、納入通知書に変更しようとするときは、下水道使用料納入方法変更届を管理者に提出するものとする。
(使用料の精算)
第10条 使用料を徴収後、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、翌月以降に徴収する使用料で精算することができる。
(一時使用の届出)
第11条 条例第12条第3項の規定により排水施設を一時使用しようとする者は、下水道一時使用届を管理者に提出するものとする。
(排除汚水量の認定)
第12条 条例第13条第2項第2号の井戸水等を使用した場合の一般家庭における排除汚水量の認定は、別表第1に掲げる水量とする。
2 前項以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。
3 井戸水等を使用した排水施設への汚水の排除を開始又は廃止しようとする者は、井戸水等使用(変更)届を速やかに管理者に提出しなければならない。
4 条例第13条第2項第3号の申告は、排除汚水量申告書によるものとする。
(計測装置の設置)
第13条 管理者は、使用水量の認定に当たり、特に必要があると認めるときは、計測のための装置を設置させることができる。
2 計測装置を設置する場合において、工事費及び維持経費は、使用者が負担するものとする。
3 管理者は、必要な範囲内で関係職員を計測装置設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(代理人の選定の届出)
第14条 条例第15条第1項の規定による届出は、代理人選定(変更)届によるものとする。
(管理人の選定の届出)
第15条 条例第15条第2項の規定による届出は、管理人選定(変更)届によるものとする。
(使用者等変更の届出)
第16条 条例第16条の規定による届出は、下水道排水設備(所有者変更・使用者変更・使用)届によるものとする。
(排水設備等の改善命令)
第17条 条例第18条の規定による命令は、排水設備等設置(改善)指示書によるものとする。
(行為の許可)
第18条 条例第19条の規定により許可を受けようとする者は、下水道物件設置(変更)許可申請書に次に掲げる図面を添付し、管理者に提出するものとする。
(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 管理者は、前項に規定する申請を許可したときは、下水道物件設置(変更)許可書を交付するものとする。
3 条例第19条の規定により許可を受けた者は、その工事が完了したときは、下水道物件設置完了届により5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
4 管理者は、前項の検査に合格した者に対し、下水道物件設置完成検査済証を交付するものとする。
(占用の申請及び期間)
第19条 条例第21条第1項の規定により許可を受けようとする者は、下水道占用(変更)許可申請書を管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項に規定する申請を許可したときは、下水道占用(変更)許可書を交付するものとする。
3 占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電柱又は電線について10年以内とし、その他の占有物件については、3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
4 占用の期間を更新しようとする場合は、期間満了1箇月前までに、第1項に規定する申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(原状回復の届出)
第20条 条例第22条第1項の規定による届出は、原状回復届によるものとする。
(1) 災害その他の理由により、使用料の納付が困難であると認めるとき。
(2) 給水装置の漏水により、検針水量が異常であると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めるとき。
(2) 前項第2号に定めるもの 漏水による下水道等使用料減額(免除)申請書
3 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査の上、減額又は免除の可否等を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
4 異常検針水量は、減免の対象となる期間の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定するものとし、これにより難いときは、見積量によって認定した通常使用水量を、減免の対象となる期間の水道の使用水量から差引きして得た水量とする。
(1) 給水装置が丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号)第7条の規定により施工されなかったとき。
(2) 使用者が故意に給水装置を損傷したとき。
(3) 使用料減免の対象となる過大な検針水量(以下「異常検針水量」という。)の原因が第三者行為によるとき。
(4) 使用料に滞納があるとき。
(5) 正当な理由なく異常検針水量の原因を解消しないとき。
(6) その他使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の氷上町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年氷上町規則第1号)、春日町コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例施行規則(平成9年春日町規則第15号)、山南町農業集落排水施設の設置及び管理に関する規則(平成3年山南町規則第11号)山南町農業集落排水施設の使用料徴収に関する規則(平成3年山南町規則第12号)、市島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則(平成4年市島町規則第15号)又は廃止前の丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年丹波市規則第163号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月10日公企管規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日公企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(丹波市給水装置の漏水による下水道使用料の減免の取扱いに関する規程の廃止)
2 丹波市給水装置の漏水による下水道使用料の減免の取扱いに関する規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第8号)は、廃止する。
附則(令和5年3月13日公企管規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日公企管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
処理施設の名称 | 使用水の区分 | 1箇月当たりの認定水量 | |||||||
氷の川第1浄化センター 氷の川第2浄化センター 氷上西浄化センター 氷の川第3浄化センター 棚原浄化センター 野上野浄化センター 春日部北浄化センター 国領中央浄化センター 大路浄化センター 春日部西浄化センター 草部浄化センター 南中浄化センター 和田南浄化センター 太田久下浄化センター 和田西浄化センター 鴨庄浄化センター 前山浄化センター | 井戸水等のみ | 次の表により算出した水量とする。 | |||||||
1世帯当たりの人員(人) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
認定水量(立方メートル) | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||||
付記 6人以上については、1人増すごとに3立方メートルを加算する。 | |||||||||
水道水及び井戸水等を併用 | 次の掲げる水量を比較して、多い方の水量とする。 (1) 井戸水等のみとして算出した水量 (2) 1箇月当たりの水道水の使用水量に(1)の水量の4分の1を加算した水量 |
備考 この表に掲げる1世帯当たりの人員は、原則として住民基本台帳に記載された人数とする。
別表第2(第21条関係)
使用料減免基準
減免の対象となる事項 | 減免の適用範囲 | 減免の対象期間 | 減免額 |
災害その他の理由により、使用料の納付が困難であると認めるとき。 | 管理者が認めるもの | 管理者が認める期間 | 管理者が認める額 |
給水装置の漏水により、検針水量が異常であると認めるとき。 | 丹波市水道事業給水条例施行規程(令和2年丹波市公営企業管理規程第20号)第30条第1項第2号に規定する漏水によるもの | 漏水を修理した日の直前又は直後の検針水量のいずれか多い検針水量によって算定する調定月分 | 異常検針水量に相当する額 |
その他実情に応じ減免することが必要であると認めるとき。 | 検針水量のうち下水道に流入していないもので、管理者が必要と認めるもの | 減免の対象となる水量の原因を発見し、又はその原因を解消した日の属する月分とし、最大2箇月分まで | 異常検針水量に相当する額又は管理者が認める額 |