○丹波市ディスポーザ排水処理システムの設置及び維持管理に関する規程

令和3年3月9日

公営企業管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、住宅に設置するディスポーザ排水処理システム(以下「ディスポーザ」という。)丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項及び丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例(平成16年丹波市条例第212号。以下「コミプラ農集排条例」という。)第6条第1項に規定する排水設備等(以下「排水設備等」という。)として承認するために必要な事項を定め、ディスポーザの適切な維持管理による使用の徹底を図り、もって下水道施設の機能及び構造を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ディスポーザ 生ゴミを粉砕し、これを排水処理部で生物的又は機械的に処理し、その排水を下水道へ排除する機器の総体をいう。

(2) 資材製造会社 ディスポーザについて大臣認定を受け、又は基準に適合する評価を受けた者をいう。

(3) 申請者 下水道条例第5条及びコミプラ農集排条例第6条に基づき、ディスポーザに係る計画の確認を受けなければならない者をいう。

(4) 使用者 ディスポーザを使用し、その適切な維持管理の責務を負う者で、次に掲げるものをいう。

 独立建築物の所有者又はその占有者

 賃貸による集合建築物の所有者又はその占有者

 分譲による集合建築物の所有者、占有者等の代表者

(5) 維持管理業者 ディスポーザの維持管理を行う業者で、資材製造会社が指定したものをいう。

(6) 販売店 ディスポーザを販売する者をいう。

(設置の基準)

第3条 設置するディスポーザは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条に基づく配管設備として旧建設大臣の認定(以下「大臣認定」という。)を受けたもの

(2) ディスポーザの評価機関より、公益社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「性能基準」という。)に適合する評価を受けたもの

(事前協議)

第4条 申請者は、ディスポーザの設置に当たり、あらかじめ管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に協議を行うものとする。

(1) 国土交通大臣認定書の写し又は性能基準に適合するとの評価を受けたことを証する書類の写し

(2) ディスポーザの構造及び性能を示す仕様書の写し

(3) ディスポーザ維持管理計画書

(4) 確約書。ただし、譲渡又は賃貸を予定している場合は、維持管理業務委託等に関する確約書

(5) 維持管理業務委託契約書の写し

(維持管理に関する指導)

第6条 使用者及び維持管理業者は、ディスポーザの維持管理に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ディスポーザについて適切な使用及び維持管理を行うこと。

(2) ディスポーザについて維持管理業者と維持管理に係る契約を締結すること。

(3) 前号の契約に基づき、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録その他維持管理に関する資料を3年間保存すること。

(4) ディスポーザから排出する汚水の次に掲げる水質検査を年1回以上行い、その結果を1月以内に管理者に報告すること。

 生物化学的酸素要求量

 浮遊物質量

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) ディスポーザにより発生する汚泥等廃棄物の収集運搬及び処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、適正に処理すること。

(6) その他管理者が行う維持管理に関する指導に従うこと。

2 管理者は、当該ディスポーザの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合は、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができる。

3 管理者は、当該ディスポーザの適切な維持管理を確保するため、必要があると認める場合は、立入検査等の措置を講じることができる。

4 管理者は、必要があると認めるときは、使用者に対し、ディスポーザの使用及び維持管理に関し、必要な指導を行うことができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市ディスポーザ排水処理システムの設置及び維持管理に関する要綱(平成21年丹波市告示第618号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月13日公企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

丹波市ディスポーザ排水処理システムの設置及び維持管理に関する規程

令和3年3月9日 公営企業管理規程第6号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
令和3年3月9日 公営企業管理規程第6号
令和5年3月13日 公営企業管理規程第5号