○丹波市床下集合排水システムの設置及び維持管理に関する規程

令和3年3月9日

公営企業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、住宅に設置する床下集合排水システム(以下「排水ヘッダー」という。)丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項及び丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例(平成16年丹波市条例第212号。以下「コミプラ農集排条例」という。)第6条第1項に規定する排水設備等(以下「排水設備等」という。)として承認するために必要な事項を定め、もって排水ヘッダーの適切な設置及び維持管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水ヘッダー 床下で集合配管器材を用い、従来の複数による衛生器具からの排水管を合流させ、1本の排水管で屋外排水設備に接続するシステムをいう。

(2) 住宅販売会社 住宅を建築又は販売する者をいう。

(3) 資材製造会社 排水ヘッダーを供給する者をいう。

(4) 指定工事店 下水道条例第7条及びコミプラ農集排条例第7条に規定する下水道排水設備指定工事店をいう。

(5) 申請者 下水道条例第5条及びコミプラ農集排条例第6条に基づき、排水ヘッダーに係る計画の確認を受けなければならない者をいう。

(6) 使用者 排水ヘッダーを使用し、その適切な維持管理の責務を負う者をいう。

(事前協議)

第3条 申請者は、排水ヘッダーの設置に当たり、あらかじめ管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に協議を行うものとする。

(1) 申請書の工事内容欄に「床下集合排水システム」と明記すること。

(2) 申請書に添付する平面図に排水ヘッダーの設置箇所並びに床下配管の距離、管径及び勾配を記載すること。

2 下水道規程第3条第1項及びコミプラ農集排規程第4条第1項第6号に規定する管理者が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 排水ヘッダーのシステム仕様書

(2) システム仕様の排水設備に係る使用者の誓約書。この場合において、建売等の住宅については、住宅販売会社が買主又は使用者に継承するものとする。

(工事施工)

第5条 申請者及び使用者は、排水ヘッダーの施工に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水ヘッダーの施工は、指定工事店が行い、住宅販売会社及び資材製造会社と連携し、適切な排水設備にしなければならない。

(2) 排水ヘッダーは、維持管理が容易に行える場所に設置し、上部には室内から設置状況が目視できる位置に点検口を設けること。

(3) 各衛生器具から排水ヘッダーまでの距離を可能な限り短くするとともに、屈曲点についても可能な限り少なくして施工すること。

(4) 排水ヘッダーの施工は、床下集合配管であるため、ヘッダー部の固定、各排水器具からの配管支持及び接続状況等については入念に行い、適切な排水設備としなければならない。

(5) 固形物(常温で固体化する物質を含む。)が流入するおそれのある管渠は、接続しないこと。

(6) 排水ヘッダーの排水横枝管接続口に、接続先用途及び距離を表示すること。

(7) 排水ヘッダーの設置後は、定期的に保守点検を行い、適正な維持管理に努めること。

(工事完了)

第6条 排水ヘッダーの設置した者は、工事完了届に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出するものとする。

(1) 排水ヘッダーの施工状況が明らかな写真

(2) 点検口と排水ヘッダーの位置関係が確認できる写真

2 指定工事店は、排水ヘッダーが床下のため、床下貼付け前に社内検査を行い、排水器具設置後に通水試験を実施し、管理者が行う完了検査時に排水設備自主検査チェックリストを提出するものとする。

3 管理者は、排水ヘッダーの維持管理に支障がないことを確認するため、当該建物の中に立ち入って検査を行うものとする。

4 前項の規定による検査において不適正と認められた排水ヘッダーについては、速やかに指摘箇所を修正の上、改めて検査を受けなければならない。

5 住宅販売会社及び指定工事店は、使用者への引渡し時に使用、維持管理等について説明責任を負うものとする。

(地位の継承)

第7条 設置者と使用者が異なる場合で使用者が確定したとき、又は排水ヘッダーを有する建築物の譲渡等があったときは、適切な維持管理を行うことの地位を承継するものとする。

(維持管理)

第8条 第5条第7号に規定する保守点検等の維持管理は、設置後1年間は当該排水ヘッダーの資材製造会社又は設置工事を行った指定工事店が行わなければならない。

2 前項の規定により行う保守点検等の回数は、期間内に2回以上とする。

3 第1項の期間を経過した後の維持管理等は、設置者と指定工事店の協議により行うものとする。

(施工後の保証、修理体制)

第9条 住宅販売会社及び指定工事店は、排水ヘッダーに支障が生じた場合の緊急時の体制を整えるとともに、早急な対応を図るものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市床下集合排水システムの設置及び維持管理に関する要綱(平成21年丹波市告示第619号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

丹波市床下集合排水システムの設置及び維持管理に関する規程

令和3年3月9日 公営企業管理規程第7号

(令和3年3月9日施行)