○丹波市立子育て学習センター条例施行規則

令和3年5月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市立子育て学習センター条例(平成16年丹波市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 丹波市立子育て学習センター(以下「センター」という。)に、子育て指導員等(以下「職員」という。)を配置する。

2 子育て指導員は、子育て支援に関し、意欲があり、子育てについて豊かな識見を有する者の中から市長が任命する。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他市長が管理上必要と認めた日

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の前日までに施設使用許可申請書を市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 センターを複数の者で使用する場合は、その代表者が前項に規定する施設使用許可申請書を提出することができる。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、施設使用許可書を交付するものとする。

(使用変更等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取り消しをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、条例第10条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において、飲食又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なしに建物又は敷地内において物品の販売をしないこと。

(3) 許可なしに広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 建物、備品等を滅失し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(職員の立入り)

第11条 使用者は、市長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(滅失、損傷等の届出)

第12条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用後の処理)

第13条 使用者は、センターの使用を終了したときは、当該使用施設等を清掃し、整理整頓しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市立子育て学習センター条例施行規則

令和3年5月27日 規則第27号

(令和3年5月27日施行)