○丹波市鉄道利用増進WESTERポイント事業費助成金交付要綱

令和3年5月19日

告示第379号

(趣旨)

第1条 この要綱は、JR福知山線の利用促進を図り、もってJR福知山線の発展を期するため、丹波市鉄道利用増進WESTERポイント事業として、西日本旅客鉄道株式会社(以下「鉄道事業者」という。)が交通系ICカードICOCAを利用する乗客に付与するWESTERポイント(チャージ専用)に対して助成金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、鉄道事業者とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成対象経費、WESTERポイント(チャージ専用)付与率及び助成率は、別表のとおりとする。

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市鉄道利用増進WESTERポイント事業費助成金交付申請書兼実績報告書を市長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、丹波市鉄道利用増進WESTERポイント事業費助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成金交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金請求書を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、その返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年度における特例措置)

2 第3条の規定にかかわらず、令和3年12月1日から令和4年2月28日までの間のICOCAポイント付与率は、鉄道事業者営業規則に定める普通旅客運賃の10%(1ポイント未満の端数切捨て)とする。

(有効期限)

3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、助成金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

(令和3年10月15日告示第580号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第122号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

内容

助成対象経費

丹波市内のJR福知山線各駅からICOCAを利用して乗車し、ICOCAにより普通旅客運賃の精算が完了した鉄道利用者に対して鉄道事業者が付与したWESTERポイント(チャージ専用)

WESTERポイント(チャージ専用)付与率

鉄道事業者営業規則に定める普通旅客運賃の5%(1ポイント未満の端数切捨て)

助成率

助成対象経費1ポイント当たり1円とし、その10分の10

丹波市鉄道利用増進WESTERポイント事業費助成金交付要綱

令和3年5月19日 告示第379号

(令和5年4月1日施行)