○丹波市医療支援型グループホーム運営事業補助金交付要綱
令和3年9月17日
告示第541号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療支援型グループホームの運営に要する経費の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「医療支援型グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居のうち、日常生活において医療的ケアの必要な障がい者を主な対象とし、医療機関と緊密に連携を図りながら、24時間体制で看護職員による医療的ケアが提供できる日中サービス支援型として兵庫県から事業者指定を受けたグループホームをいう。
(補助金の対象者等)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、医療支援型グループホームのうち次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 定員が20名であること。
(2) (準)超重症児(者)入院診療加算対象者の利用を3割以上とすること。
(3) 利用者13人に対し看護職員を1人以上、常時配置していること。
2 補助金の対象となる施設の入所者(以下「補助対象入所者」という。)は、補助対象者が運営する施設に入所する者で、丹波市の住民基本台帳に記録されているものとする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医療支援型グループホームにおいて看護職員を雇用するために必要な給料、職員手当、賃金、法定福利費及び通勤旅費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市医療支援型グループホーム運営事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 医療支援型グループホーム利用者数見込確認表
(4) 医療支援型グループホーム職員配置見込確認表
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、同一の年度において1回とする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項に規定する補助申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、丹波市医療支援型グループホーム運営事業補助金交付決定(不交付)通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第8条 前条に規定する通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、文書をもって補助金の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の中止・廃止)
第9条 補助事業者がやむを得ない事由により補助事業の遂行が困難となり補助事業を中止又は廃止しようとするときは、丹波市医療支援型グループホーム運営事業中止・廃止申出書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申し出に対し申出事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を丹波市医療支援型グループホーム運営事業中止・廃止承認通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の変更)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、丹波市医療支援型グループホーム運営事業補助金変更申請書に変更の内容が分かる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、丹波市医療支援型グループホーム運営事業補助金変更承認(不承認)通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに丹波市医療支援型グループホーム運営事業補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算書
(2) 収支決算書
(3) 医療支援型グループホーム利用者数実績確認表
(4) 医療支援型グループホーム職員配置実績確認表
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、当該報告書等の内容を審査し、交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市医療支援型グループホーム運営事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、前条に規定する額の確定があったときは、速やかに丹波市医療支援型グループホーム運営事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を丹波市医療支援型グループホーム運営事業補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(帳簿の備付)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年5月11日から適用する。
附則(令和3年12月21日告示第648号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市医療支援型グループホーム運営事業補助金交付要綱の規定は、令和3年5月11日から適用する。
別表(第5条関係)
補助金の額 | 次の①と②を比較して少ない方の額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 ① 補助対象経費の合計額 ② 支給決定者数×73,000円×支給決定月数 支給決定者数とは、補助対象入所者で各月の初日に在籍しているものをいう。 支給決定月数とは、支給決定者が在籍していた月数をいう。 |