○丹波市健康づくり推進協議会設置条例

令和3年12月24日

条例第37号

(設置)

第1条 本市の健康施策を総合的かつ計画的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、丹波市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行い、答申するものとする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画の策定及び変更に関すること。

(2) 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく食育推進計画の策定及び変更に関すること。

(3) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく自殺対策計画の策定及び変更に関すること。

(4) 前3号に掲げる計画の進捗管理に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の名称及び部会に属すべき委員は、会長が定める。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員の互選によって定める。

4 部会長は、部会の事務を掌握し、部会において調査審議した結果を協議会に報告しなければならない。

5 部会長は、部会において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項第4号に規定する公募の方法による委員の選任に関し必要な手続きは、この条例の施行前においても行うことができる。

(特例措置)

3 第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に委嘱する委員の任期は、市長が委嘱をした日から令和6年3月31日までとする。

(丹波市健康福祉推進協議会設置条例及び丹波市食育推進会議設置条例の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 丹波市健康福祉推進協議会設置条例(平成16年丹波市条例第134号)

(2) 丹波市食育推進会議設置条例(平成18年丹波市条例第96号)

(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波市健康づくり推進協議会設置条例

令和3年12月24日 条例第37号

(令和4年8月1日施行)