○丹波市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付要綱

令和4年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、介護施設等における設備の導入に係る経費の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 医療法人

(3) 特定非営利活動法人

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が適当と認める法人

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、補助対象者が市内で運営する施設とし、別表に掲げるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費と別表に掲げる基準額のいずれか少ない額の2分の1とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ協議の上、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長にその指定する期日までに提出するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付を決定したときは補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、その旨を記載した補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定する場合において、補助金の交付の目的に達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業等の変更)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金変更承認(不承認)通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業状況報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告を受理したときは、当該報告書に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、補助金請求書を市長に提出するものとする。

(決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとし、補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、補助金返還命令書により速やかに当該補助事業者に対し、その返還を命ずるものとする。

(財産の処分制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(帳簿の備付け)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第515号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年8月20日告示第422号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、5条関係)

種目

補助対象施設

基準額/算定単位

補助対象経費等

簡易陰圧装置設置経費支援

特別養護老人ホーム(地域密着型含む)

4,710,000円/台

(台数は、施設の定員数を上限とする。)

簡易陰圧装置を設置するために必要な費用のうち次に掲げるものとする。ただし、他の補助金等の対象となる費用は、除くものとする。

(1) 備品購入費

(2) 工事費(同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)

(3) 工事施工のため直接必要な事務に要する経費で旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等(工事費の2.6%に相当する額を限度とする。)

有料老人ホームは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく届出がされている施設に限る。

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所

短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス(居宅部分に限る。)

介護施設等個室化改修事業

特別養護老人ホーム(地域密着型含む。)

1,070,000円/整備床数

個室化改修に必要な費用のうち次に掲げるものとする。ただし、他の補助金等の対象となる費用は、除くものとする。

(1) 備品購入費

(2) 工事費(同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)

(3) 工事施行のため直接必要な事務に要する経費で旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等(工事費の2.6%に相当する額を限度とする。)

有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を除く。)は、老人福祉法に基づく届出がされている施設に限る。

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

短期入所生活介護事業所

短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス(居住部分に限る。)

丹波市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付要綱

令和4年1月4日 告示第1号

(令和6年8月20日施行)