○丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年3月16日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「アフタースクール」という。)における放課後児童支援員等の処遇の改善のため、補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内のアフタースクールを運営する法人とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。この場合において、既に提出された書類により内容が確認できるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 賃金改善計画書

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の決定をしたときは丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すものとする。

(補助事業等の内容の変更)

第6条 補助対象者は、補助事業等に要する経費を変更しようとするとき及び補助事業等を中止しようとするときは、あらかじめ丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、補助金交付決定額を限度として概算払をすることができる。

2 第5条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が概算払を受けようとするときは、丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は交付決定の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 賃金改善実績報告書

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(3) 事業の対象となる職員の賃金台帳の写し

(4) 法人の賃金規程又は雇用契約書

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条第1項に規定する額の確定があったときは、丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金請求書を市長に提出するものとする。この場合において、第7条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

2 前項の場合において、補助事業者は、概算払を受けた額が補助金の確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第111号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助金の額

補助対象者の支援単位ごとに、次の算式により算出した合計額とする。

【算式】

賃金を改善した職員1人当たり

11,000円×(ア÷イ)×ウ

ア 賃金改善を行う職員の1箇月当たりの勤務時間数

イ 就業規則等で定めた常勤職員の1箇月当たりの勤務時間数

ア÷イの場合において、小数点第2位を四捨五入

ウ 事業実施月数

当該年度に賃金改善を実施した月数

ただし、令和4年度については、10月分から3月分までとする。

丹波市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年3月16日 告示第135号

(令和5年3月20日施行)