○丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域一体となった子育てを支援し、子育て世代の自治会活動への参画を促進するため、自治公民館等に子育て支援機能を整備するために必要となる経費の全部又は一部を補助することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、自治会及び自治会の連合組織(以下「自治会等」という。)とする。

(補助金の対象等)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出するものとする。

(1) 事業に係る見積書

(2) 設計図(工事を伴う場合)

(3) 現況写真

(4) 自治会等内での協議結果が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払することができる。

2 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 補助事業者は、当該事業の内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、速やかに、丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金内容変更(中止)承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業に係る見積書

(2) 設計図(工事を伴う場合)

(3) 変更箇所が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金変更承認(不承認)決定書により、補助事業者に通知するものとする。

(事業の完了報告)

第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、事業完了の日から起算して60日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金完了報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業に係る領収書等の支払の事実を証明するもの

(2) 補助金の内容の分かる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による完了報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類審査、現地調査等により、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金請求書を市長に提出するものとする。この場合において、第7条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

2 市長は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、当該財産の取得した日の翌年度から起算して5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得るものとする。

(維持管理)

第12条 当該事業により取得した財産の維持管理は、補助事業者の責任とし、善良なる維持管理に努めなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

条件

すべり台、ブランコ、砂場、ジャングルジム等の遊具の購入費(新しく設置する場合の撤去費を含む。)又は修繕費

補助対象経費の合計額(30万円以上に限る。)3分の2を乗じた額とする。この場合において、上限を50万円とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 整備しようとするものは、自治会等内であらかじめ協議の上、決定すること。

(2) 自治会等が所有する公民館又は運動場等に設置し、又は、当該場所において使用するものに限る。

(3) 1補助対象者につき1回を限度とする。

手足洗い場、便所、東屋、ベンチ等の附帯設備の整備費(新しく設置する場合の撤去費を含む。)又は修繕費

絵本、ソフトクッション、マット、ボールプール等の遊戯室に必要な物品の購入費

丹波市自治公民館子育て支援機能整備事業補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第172号

(令和4年4月1日施行)