○丹波市スポーツ協会補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民のスポーツ活動の推進及び振興を図るため、丹波市スポーツ協会(以下「協会」という。)に補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費等)

第2条 市長は、協会が行う事業費及び事務運営費のうち適当であると認めるものについて、補助することができる。

(交付申請)

第3条 協会が補助金の交付を受けようとするときは、丹波市スポーツ協会補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、協会から前条に規定する申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金交付の適否を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を丹波市スポーツ協会補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により、協会に通知するものとする。この場合において、市長は当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(交付対象事業の内容の変更)

第5条 協会は、補助金対象事業の内容を変更しようとするときは、丹波市スポーツ協会補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について交付決定の内容変更を承認したときは、速やかに丹波市スポーツ協会補助金変更交付通知書により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払することができる。

2 協会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市スポーツ協会補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 協会は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに丹波市スポーツ協会補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支精算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市スポーツ協会補助金額確定通知書により、協会に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第9条 協会は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市スポーツ協会補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第6条の規定により概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 協会は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を概算払精算書により精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、協会が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その返還を命じるものとする。

(帳簿の備付け)

第12条 協会は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第13条 協会は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期限内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市スポーツ協会補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第173号

(令和4年4月1日施行)