○丹波市福祉人材確保支援(U・Iターン者等福祉人材支援)補助金等交付要綱
令和4年3月29日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の福祉事業所への就職及びU・Iターンを促進するとともに、福祉事業所の安定的な人材確保を支援し、もって福祉事業所の安定的かつ継続的な運営を確保するため、補助金等を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 福祉事業所 次のいずれかに該当する事業等を行う市内に存する事業所をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項、第3項、第4項、第5項、第19項及び第24項並びに同法第8条の2第2項、第3項、第4項、第14項及び第16項並びに同法第115条の46第1項に規定する事業
イ 社会福祉法人が運営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業
ウ 社会福祉法人以外の法人が運営する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援
エ 社会福祉法人以外の法人が運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(2) 福祉事業所で従事するために必要な資格 保育士、幼稚園教諭、社会福祉士、介護福祉士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、介護支援専門員又は介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、旧ホームヘルパー養成研修1級若しくは2級課程若しくは旧介護職員基礎研修の修了をいう。
(3) U・Iターン者 雇用日の前後6月以内に市外から市に住所を移した者をいう。
(4) 介護職員等 利用者への介護及び看護サービスの提供、相談、指導業務等に専ら従事する者をいう。
(5) 所定労働時間 福祉事業所の就業規則で定められた労働時間をいう。
(6) 正規雇用 次のいずれにも該当する雇用形態をいう。
ア 労働契約に期間の定めがないこと。
イ 所定労働時間をフルタイムで勤務すること。
ウ 福祉事業所に直接雇用されていること。
(7) 臨時雇用 次のいずれにも該当する雇用形態をいう。
ア 所定労働時間の4分の3以上勤務すること。
イ 福祉事業所に直接雇用されていること。
(補助対象者)
第3条 補助金等の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日時点において市の住民基本台帳に登録されている者で、64歳以下のもの
(2) 令和4年4月1日から令和8年3月31日までにおいて福祉事業所に介護職員等として正規雇用又は臨時雇用(以下「正規雇用等」という。)されたもの
(1) 市税の滞納があるとき。
(2) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(3) 条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(4) 市の他の制度により引越費用に係る補助金の交付を受けた者又は受けようとする者であるとき。
(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者であるとき。
(補助金等の種類等)
第4条 補助金等の種類及び要件は、別表第1のとおりとする。
(補助金の対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、福祉事務所が一部負担した経費を除く。
(補助金等の額)
第6条 奨励金の額は、5万円とし、1人当たり1回限りとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の総額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとし、10万円を限度とする。
(交付申請及び請求)
第7条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市福祉人材確保支援(U・Iターン者等福祉人材支援)補助金等交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に別表第3に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 補助金等の交付の申請期限は、別表第3のとおりする。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて調査等を行い、補助金等を交付することを決定したときは、速やかに補助金等を交付するものとし、補助金等を交付しないことを決定したときは、丹波市福祉人材確保支援(U・Iターン者等福祉人材支援)補助金等不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、前条の規定により補助金等の交付決定を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定を取り消すものとする。
(補助金等の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金等の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金等が既に交付されているときは、その返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(丹波市女性有資格者福祉人材支援補助金交付要綱の廃止)
2 丹波市女性有資格者福祉人材支援補助金交付要綱(平成29年丹波市告示第202号)は、廃止する。
(有効期限)
3 この要綱は、令和9年8月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、補助金等の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月18日告示第243号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 種類 | 交付要件 |
奨励金 | 福祉人材就職奨励金 | 福祉事業所に正規雇用等されたとき。 |
福祉人材継続奨励金 | 福祉人材就職奨励金の補助要件を満たすこととなった福祉事業所において継続して正規雇用等され、1年を経過したとき。 | |
補助金 | 資格取得補助金 | 福祉事業所で従事するために必要な資格を取得したとき。 |
引越費用補助金 | U・Iターン者が市外から引越しをしたとき。 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 種類 | 補助対象経費 |
補助金 | 資格取得補助金 | 福祉事業所で従事するために必要な資格を取得するための研修受講料(教材費を含む。)、受験手数料 |
引越費用補助金 | 引越業者又は運送業者へ支払った費用及び車両の借上げに要した費用(以下「引越費用」という。) |
別表第3(第7条関係)
区分 | 種類 | 申請期限 | 添付書類 |
奨励金 | 福祉人材就職奨励金 | 正規雇用等された日から起算して原則として6月以内 | ・福祉事業所が発行した勤務状況証明書 |
福祉人材継続奨励金 | 交付要件を満たすこととなった日から起算して原則として6月以内 | ||
補助金 | 資格取得補助金 | 福祉事業所で従事するために必要な資格を取得した日から起算して原則として6月以内 | ・福祉事業所が発行した勤務状況証明書 ・福祉事業所で従事するために必要な資格証の写し ・福祉事業所で従事するために必要な資格取得に係る費用の支払額が確認できる書類の写し ・福祉事務所から資格取得に係る費用の一部負担を受けた場合は、その金額が確認できる書類の写し |
引越費用補助金 | 引越費用を支払った日から起算して原則として6月以内 | ・福祉事業所が発行した勤務状況証明書 ・引越し内容及び引越費用の支払額が確認できる書類の写し ・福祉事務所から資格取得に係る費用の一部負担を受けた場合は、その金額が確認できる書類の写し |