○丹波市ふるさと就職奨励金交付要綱

令和4年3月29日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若者の市内就職及び定住を促進するとともに、企業等の安定的な人材確保を支援し、もって企業等の安定的かつ継続的な経済活動を維持するため、丹波市ふるさと就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 正社員 期間の定めのない労働契約を締結する者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇用されたものをいう。

(2) たんばコイン 地域通貨プラットフォームを用いて、たんば商業協同組合が発行するデジタル地域通貨をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に本店、支店、事務所等を有する法人又は個人事業者(以下「企業等」という。)に雇用された者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 企業等(支店等の所在地が市外の場合にあっては、市内に本店を有するものに限る。)に勤務する30歳未満の者であって、次のいずれかに該当するもの

 正社員として雇用された者

 障がい者(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者をいう。)

(2) 令和4年4月1日から令和10年3月31日までの期間内に新たに企業等に雇用された者

(3) 市内に住所を有する者(能力開発及び人材育成を目的とした出向その他これに類する事由により一時的に市外に住所を有する者であって、1年以内に市内に住所を有することが確実であると認められるものを含む。)

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の対象としない。

(1) 市税の滞納があるとき。

(2) 企業等の代表者が2親等内の親族であるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有するとき。

(4) 政治又は宗教に関する活動を目的とする企業等に雇用された者であるとき。

(5) その他奨励金を交付することが適当でないと市長が認める者であるとき。

(奨励金の種類等)

第4条 奨励金の種類は、就職奨励金及び継続奨励金とする。

2 奨励金は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する場合に交付するものとし、その額は、それぞれ5万円とする。

(1) 就職奨励金 企業等に雇用されたとき。

(2) 継続奨励金 前号の要件を満たす者が1年間継続して雇用されたとき。

3 奨励金の交付は、奨励金の区分ごとに対象者1人につきそれぞれ1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市ふるさと就職奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)に就労証明書(企業等が証明するものに限る。)を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項の申請は、当該申請しようとする奨励金の要件を満たすこことなった日から起算して6月以内にしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付を決定したときにあっては丹波市ふるさと就職奨励金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市ふるさと就職奨励金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による奨励金の交付は、たんばコインの付与をもって代えるものとする。この場合においては、1円を1たんばコインに換算して付与するものとする。

3 市長は、第1項の規定により奨励金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段によりたんばコインの交付を受けた者があるときは、その返還を命じるものとする。この場合において、既にたんばコインが使用されているときは、当該使用されたたんばコインの額に相当する金銭の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和11年10月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、奨励金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

(令和4年6月7日告示第492号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第106号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月18日告示第244号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年2月25日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年3月27日告示第94号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

丹波市ふるさと就職奨励金交付要綱

令和4年3月29日 告示第175号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
令和4年3月29日 告示第175号
令和4年6月7日 告示第492号
令和5年3月17日 告示第106号
令和5年4月18日 告示第244号
令和7年2月25日 告示第44号
令和8年3月27日 告示第94号