○丹波市ふるさと就職奨励金交付要綱
令和4年3月29日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者の市内就職及び定住を促進するとともに、事業所の安定的な人材確保を支援し、もって事業所の安定的かつ継続的な経済活動を維持するため、丹波市ふるさと就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 事業所 市内に本社、本部、本店等(以下「本社等」という。)若しくは支社、支部、支店等(以下「支店等」という。)を有する個人若しくは法人又は市内に本店等を有し、かつ、市外に支店等を有する個人若しくは法人
(2) 正規雇用 次のいずれにも該当する雇用形態をいう。
ア 労働契約に期間の定めがないこと。
イ 事業所の就業規則等に定める所定労働時間をフルタイムで働くこと。
ウ 事業所に直接雇用されていること。
(3) 新規学卒者 次に掲げるいずれかの教育機関を卒業したものにあっては卒業した日以後の最初の4月1日から起算して2年を経過した日までに、中退したものにあっては中退した日の翌日から起算して2年を経過した日までにある者
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)、大学(大学院及び短期大学を含む。)若しくは高等専門学校、同法第124条の規定による専修学校又は同法第134条第1項の規定による各種学校
イ 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第14条に規定する防衛大学校及び防衛医科大学校
ウ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7に規定する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校
エ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)第12条第1項第5号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設
オ 独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第11条第1項第1号に規定する独立行政法人海技教育機構の施設
カ 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第16条第6号に規定する施設
キ 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第33条の2に規定する陸上自衛隊高等工科学校
ク 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第192条に規定する航空保安大学校並びに同令第254条に規定する海上保安大学校及び海上保安学校
(4) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において判定を受け交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた新規学卒者
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 交付申請時において、市内に住所を有し、かつ、市内に居住する30歳未満の者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 令和4年4月1日から令和10年3月31日まで(以下「対象期間」という。)において事業所に正規雇用された新規学卒者
イ 対象期間において事業所に直接雇用された障がい者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項(同項第1号のうち料理店を除く。)及び第6項から第13項までに該当する事業所に正規雇用又は雇用(以下「正規雇用等」という。)されたもの
(3) 官公署又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体若しくは宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体の職員にあるもの
(4) 第2親等内の親族関係者が代表者である事業所に正規雇用等されたもの
(5) 申請時において、本市の市税を滞納しているもの
(奨励金の種類等)
第4条 奨励金の種類、交付要件等は、次の表のとおりとする。
種類 | 交付要件 | 交付額 | 交付申請期限 | 交付回数 |
就職奨励金 | 事業所に正規雇用等されたとき。 | 5万円 | 正規雇用等された日から起算して原則として6月以内 | 1人当たり1回限りとする。 |
継続奨励金 | 就職奨励金の交付要件を満たすこととなった事業所において継続して正規雇用等され、1年を経過したとき。 | 同上 | 交付要件を満たすこととなった日から起算して原則として6月以内 | 同上 |
(交付申請及び請求)
第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者(以下「交付申請者」という。)は、次の書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 丹波市ふるさと就職奨励金交付申請書兼請求書
(2) 就労証明書(事業所が証明するものに限る。)
(3) 卒業証明書、退学証明書、卒業証書の写しのほか卒業又は中退したことが分かる書類
2 前項第3号の書類は、就職奨励金の交付申請を行った者が継続奨励金の交付申請を行う場合に限り、省略することができる。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、奨励金を交付することを決定したときは、速やかに奨励金を交付するものとし、奨励金を交付しないことを決定したときは、丹波市ふるさと就職奨励金不交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消すものとする。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る奨励金が既に交付されているときは、その返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和11年10月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、奨励金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月7日告示第492号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第106号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月18日告示第244号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月25日告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。