○丹波市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもの健やかな成長に不可欠な経済的基盤となる養育費の取決めの促進及び継続した養育費の確保を図るため、養育費の取決めを行うひとり親に対し、丹波市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項又は第2項に規定する子の監護に要する費用をいう。
(2) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を養育しているものをいう。
(3) 児童 20歳に満たない者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、交付申請時において、丹波市に現に居住し次のいずれかに該当するもので、別表のとおりとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)に基づき丹波市の住民基本台帳に記録され、かつ、丹波市に居住するひとり親
(2) 配偶者等からの暴力を理由に避難し、丹波市に住民票を移していないひとり親
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対経費の支払いが分かる書類
(2) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)
(3) 保証会社と締結した養育費保証契約書(養育費保証契約締結補助の場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請書兼請求書の申請期限は、公正証書等を作成した日又は養育費保証契約を締結した日(以下「作成日等」という。)の翌日から6月以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類について速やかに審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、理由を付して、丹波市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、作成日等が同日以後のものについて適用する。
附則(令和6年3月11日告示第77号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助金の種類 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
公正証書等作成補助 | 養育費の取決めに係る経費を負担した者 | 養育費の取決めに係る債務名義を取得するために必要となる費用のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料、家庭裁判所の調停申立て若しくは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用又は連絡用の郵便切手代 | 補助対象経費の10分の10とし、5万円を上限とする。 |
養育費保証契約締結補助 | ① 養育費の取決めに係る債務名義を有している者 ② 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者 | 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回年間保証料として本人が負担した経費(同一の債務名義に係る保険契約の変更に伴う経費は除くものとする。) | 同上 |