○丹波市女性活躍推進のための両立支援助成金交付要綱
令和4年3月30日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働環境の改善及び安定的な労働力の確保による商工業の振興に資するため、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業者が両立支援等助成金を申請する経費に対し、丹波市女性活躍推進のための両立支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 両立支援等助成金 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条第1項の規定による両立支援等助成金をいう。
(2) 社会保険労務士等 社会保険労務士又は弁護士をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、市内に本店、支店、事務所等を有する法人又は個人事業者(以下「事業者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者でないもの。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。
(2) 両立支援等助成金の支給決定を受けた者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 官公署、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体及び宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次の表のとおりとする。この場合において、合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
助成対象者 | 助成金額 | 限度額 |
両立支援等助成金の支給決定を受けた事業者 | 支給決定額の3分の1以内 | 両立支援等助成金の決定1回につき20万円 |
当該助成金の決定に係る申請手続について社会保険労務士等に委託した事業者 | 委託した額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の2分の1以内 | 当該助成金の決定に係る申請につき15万円 |
2 前項の下欄に掲げる事業者について、国、県その他の支援機関等の助成を受けることができる場合は、この要綱による助成は行わない。
(助成金の交付申請及び請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、両立支援等助成金の支給決定日の翌日から1年以内に丹波市女性活躍推進のための両立支援助成金交付申請書兼請求書(以下「交付申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長にその指定する期日までに提出するものとする。
(1) 社会保険労務士等への支給申請事務の委託に係るコンサルティング委託料の請求書及び振込依頼書等の支払を証する書類
(2) 市税等の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(3) 両立支援等助成金の支給決定通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、助成金を交付しないことを決定したときは、丹波市女性活躍推進のための両立支援助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の決定の取消し)
第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第8条 前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、その返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に両立支援等助成金の支給決定を受けたコンサルティング委託料について適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において助成金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日告示第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(丹波市雇用維持安定支援事業補助金交付要綱の一部改正)
2 丹波市雇用維持安定支援事業補助金交付要綱(平成22年丹波市告示第198号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月26日告示第106号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。