○丹波市ハッピーバース手当交付要綱

令和4年3月31日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産を奨励し次代を担う子どもの健やかな成長を願い、出産時における経済的支援及び市民の定住促進を図ることを目的とし、ハッピーバース手当(以下「手当」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児 令和4年4月1日以後に出生した子どもをいう。

(2) 養育者 対象児と生計を一にしている父又は母をいう。

(交付資格)

第3条 手当の交付の対象となる者(以下「交付資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する養育者とする。

(1) 対象児の出生時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 出産後も対象児とともに引き続き5年以上本市に定住する意思を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、養育者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付資格者から除くものとする。

(1) 申請時において本市の市税に滞納があるとき。

(2) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(3) 条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(手当の額)

第4条 手当の額は、次の各号に掲げる対象児の出生順位に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子 10万円

(2) 第2子 10万円

(3) 第3子以降 50万円

2 前項の出生順位は、対象児の出生日において、養育者が現に監護し生計を一にしている者であって、かつ、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者の数による。

(交付の申請)

第5条 手当の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市ハッピーバース手当交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、出生の日から1年以内に市長に提出するものとする。

(1) 誓約書

(2) 通帳又はキャッシュカードの写し

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、手当を交付することを決定したときは、速やかに手当を交付するものとし、手当を交付することを却下したときは、丹波市ハッピーバース手当却下通知書により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により手当の交付決定を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、手当の交付決定を取り消すものとする。

(手当の返還)

第8条 市長は、前条の規定により手当の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る手当が既に交付されているときは、その返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において同日以前に出生した者に対する手当の交付、手当の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

丹波市ハッピーバース手当交付要綱

令和4年3月31日 告示第187号

(令和4年4月1日施行)