○丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内での新規起業者の増加による経済活性化を図るため、丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 第一次産業を除き中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。
(2) 起業 事業を営んでいない個人が次に該当する場合をいう。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
イ 新たに法人を設立し、事業を開始する場合
(3) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた地域をいう。
(4) ホームページ 販路開拓、顧客獲得等を目的として、事業の内容についての情報発信等を行うためのウェブサイトをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内において起業し、起業した日から2年以内である中小企業者
(2) 営業に必要な許可等を取得(取得見込みを含む。)している者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象者から除くものとする。
(1) ナショナルチェーン店及びフランチャイズ加盟店並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項(同項第1号のうち料理店営業を除く。)及び第6項から第13項まで(同項第1号のうち料理店営業及び第4号を除く。)に該当するもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するもの
(3) 丹波市税を滞納しているもの
(4) 他の者が行っていた事業を継承して行うもの
(5) 起業に関して国、県又は市の制度による他の補助等(丹波市新規起業者支援事業補助金交付要綱(令和元年丹波市告示第324号)の規定による補助を除く。)を受けているもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が外部へ発注する際に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 販路開拓、顧客獲得等に向けて行うホームページの新規作成又はリニューアルに要する外部委託費
(2) 補助対象者が取り扱う商品の販売の促進に要する経費で次に掲げるもの
ア 広告印刷費
イ 広告デザイン費
ウ 初回から1か月以内の掲載に要する新聞広告掲載費
エ 広告折込費(1回に限る。)
オ 1回の発送に係る料金後納郵券料又は料金別納郵券料
カ 初回の放送日から1か月以内の放送に要するラジオ広告放送料
(3) 店舗等に常設する広告であるとき。
(4) 広告の内容が公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 補助金の額 | 上限額 |
過疎地域で起業する場合 | 補助対象経費の合計額の3分の2以内(1,000円未満切捨て) | 15万円 |
過疎地域以外で起業する場合 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内(1,000円未満切捨て) | 10万円 |
2 補助金の交付は、1中小企業者につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、起業の日から起算して2年を経過する日までに、丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 補助対象経費の内訳及び金額が分かる見積書
(4) 市税の滞納がないことを証する書類
(5) 所得税法に基づく開業届又は商業・法人登記事項証明書の写し(開業届は税務署受付がわかるもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金交付決定通知書を、不適当と認めたときは、丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(事業計画の変更)
第8条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更し、若しくは補助対象経費の配分を変更し、又は事業を中止しようとするときは、丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金変更交付(中止承認)申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 事業変更収支予算書
(3) 変更に係る補助対象経費の内訳及び金額が分かる見積書
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金変更交付(中止承認)決定通知書を、不適当と認めたときは、丹波市新規者起業PR活動支援事業補助金変更不交付(中止承認)決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の決定について、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市新規起業者PR支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 補助対象経費の支払を確認できる書類の写し
(4) 当該補助事業によって制作した成果物又は掲載された新聞紙面の現物
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金請求書により補助金を請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定による取消しの決定を行ったときは、その旨を丹波市新規起業者PR活動支援事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定による取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、返還期日を定め、補助事業者に返還させるものとする。
(帳簿等の整備及び保管)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月17日告示第237号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後に、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月8日告示第303号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月5日告示第6号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第5条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。