○丹波市妊産婦応援タクシー利用助成金交付要綱
令和4年4月1日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期及び産後の身体的及び精神的負担並びに移動及び感染症の感染リスクに係る不安を軽減し、健やかな出産及び育児を支援するため、妊産婦に対して丹波市妊産婦応援タクシー利用助成金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊産婦応援タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者のうち、本市とこの事業の実施に係る協定を締結した法人等をいう。
(2) 妊産婦応援タクシー 妊産婦応援タクシー事業者が運行する一般乗用旅客自動車で、この要綱の定めるところにより妊産婦の利用に供するものをいう。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者又は丹波市ふるさと住民登録制度による登録を行った者で本市で里帰り出産をしようとする者
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出(他の地方公共団体に当該届出をした後に、市内に転入した者にあっては当該届出をした者であることの申出)を行い、出産予定日が令和4年4月1日以降である者
(申請)
第4条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市妊産婦応援タクシー利用助成券交付申請書を市長に提出するものとする。
(交付)
第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、丹波市妊産婦応援タクシー利用助成券(以下「タクシー券」という。)を交付する。
(有効期限)
第6条 タクシー券の有効期限は、助成対象者の出産予定日から2箇月に到達する日までとする。
(助成額)
第7条 助成額は、1枚500円のタクシー券を20枚とする。
(利用の方法)
第8条 タクシー券は、妊婦健康診査の受診、出産に係る受診又は児と共に健康診査を受診するときに利用するものとする。
2 利用者は、タクシー券を利用するときは、妊産婦応援タクシー乗車時に乗務員に母子健康手帳を提示するとともに、タクシー券を提出するものとする。
3 タクシー券は、乗車料金を超えない範囲内において複数枚利用できるものとし、乗車料金からタクシー券の使用分を差し引いた額は、現金で支払うものとする。
4 タクシー券は、1回の乗車当たりの利用運賃が1枚当たりの額面に満たない時は、利用することができない。
5 タクシー券の利用は、乗車場所又は降車場所が市内であるときとする。
(事業者への支払)
第9条 妊産婦応援タクシー事業者は、助成対象者が使用したタクシー券を取りまとめ、当該助成対象者が使用した月の翌月10日までに、当該タクシー券に係る助成額に相当する額(以下「助成相当額」という。)を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査確認のうえ、受理した日から起算して30日以内に助成相当額を妊産婦応援タクシー事業者に支払うものとする。
(紛失等)
第10条 助成対象者は、タクシー券を破損し、若しくは汚損し、又は紛失し、若しくは盗難に遭ったときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
2 タクシー券の再交付は、原則行わないものとする。ただし、破損又は汚損した場合に限り、当該タクシー券との交換により再交付することができる。
(譲渡の禁止)
第11条 助成対象者は、タクシー券を助成対象者以外に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他不正の目的で使用してはならない。
(タクシー券の返還)
第12条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用していないタクシー券を市長に返還しなければならない。
(1) 市外へ転出したとき。
(2) 妊娠を継続しなくなったとき。
(3) タクシー券の有効期限が経過したとき。
(4) タクシー券が不要になったとき。
(5) 返還の命令を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において助成相当額の支払い及び助成額の返還の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。