○丹波市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第264号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される厨芥類等の生ごみを減量化及び資源化することで、市民が自ら排出するごみを考える機会となり、ごみの減量意識の高揚と減量化及び資源化に対する自発的な行動を促すことを目的として生ごみ処理容器の購入に要する費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(生ごみ処理容器の定義)

第2条 この要綱において「生ごみ処理容器」とは、生ごみのたい肥化及び減量を目的として製造及び販売された器具であって、材質、形状等の耐久性及び安全性を備えているもの(電源を使用し乾燥等により生ごみをたい肥化及び減量する容器を除く。)をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 丹波市内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 現に属している世帯の世帯主であること。

(3) 同一世帯内において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者がいないこと。

2 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自己の責任において生ごみ処理容器を設置し、適切に管理できること。

(2) 生ごみ処理容器により、たい肥化されたものを自ら有効利用できること。

(3) 生ごみ処理容器の使用状況についての立入検査及び照会に協力できること。

(4) 補助金の交付の対象となる生ごみ処理容器を転売し、又は事業の用に供する目的で購入しないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、生ごみ処理容器の購入に要する費用とする。ただし、次に掲げる費用は、除くものとする。

(1) 搬送又は設置に要する費用

(2) 当該生ごみ処理容器の使用に係る促進剤、菌床、土、道具等の購入に要する費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、1基につき、補助対象経費の2分の1以内とし、1万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付の対象となる生ごみ処理容器の数は、1世帯あたり2基を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器を購入した日の属する年度の3月31日までに、丹波市生ごみ処理容器購入費補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 生ごみ処理容器の支払を証する書類の原本又は写し

(2) 生ごみ処理容器の設置状況及び使用状況が分かる写真

(3) 購入した生ごみ処理容器のカタログ又はホームページを印刷したもの

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する補助金の交付申請は、1申請者につき1回を限度とする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、交付の決定をしたときは、補助金の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市生ごみ処理容器購入費補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金等が既に交付されているときは、速やかに当該補助事業者に対し、その返還を命じるものとする。

(財産処分の制限)

第9条 補助事業者は補助事業により取得し生ごみ処理容器を、当該補助事業完了後3年以内に補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後に、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

丹波市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第264号

(令和4年4月1日施行)