○丹波市若者定住奨励金交付要綱
令和4年4月1日
告示第265号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者の移住定住及び就職を促進するため、丹波市若者定住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 起業 事業を営んでいない個人が次のいずれかに該当するものをいう。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定により事業を開始した届出書を提出し、新たに事業を開始する場合
イ 新たな法人を設立し、事業を開始する場合
(2) 事業所 日本標準産業分類に掲げる全事業所をいう。
(3) 正規雇用 次のいずれにも該当する雇用形態をいう。
ア 労働契約に期間の定めがないこと。
イ 事業所の就業規則に定める所定労働時間をフルタイムで働くこと。
ウ 事業所に直接雇用されていること。
(4) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において判定を受け交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市に転入した日として住民基本台帳に記録されている日(以下「転入日」という。)が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの者
(2) 転入日において18歳以上40歳未満の者
(3) 就職した日(以下「就職日」とういう。)又は起業した日(以下「起業日」という。)が令和7年4月30日までの者
(4) 就職日、起業日又は転入日のうち最も遅い日(以下「基準日」という。)から6月以上継続して市内に住所を有し、かつ、市内に居住する者
(5) 次のいずれかに該当する者
ア 基準日から6月以上継続して市内又は市外の事業所に正規雇用として就職している者
イ 基準日から6月以上継続して市内又は市外において起業している者
ウ 基準日から6月以上継続して市内又は市外の事業所に直接雇用された障がい者
(1) 申請時において本市の市税に滞納があるとき。
(2) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(3) 条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、10万円とし、1回限りとする。
(交付申請及び請求)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、丹波市若者定住奨励金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、交付対象者となった日から3月以内に市長に提出するものとする。
(1) 事業所が証明する就労証明書
(2) 税務署の受付印がある開業届の写し(個人事業主の場合)
(3) 通帳又はキャッシュカードの写し
(4) 基準日から6月以上事業を継続していることが確認できる書類(起業の場合)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、奨励金を交付することを決定したときは、速やかに奨励金を交付するものとし、奨励金を交付しないことを決定したときは、丹波市若者定住奨励金不交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消すものとする。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る奨励金が既に交付されているときは、その返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年1月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、奨励金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月18日告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市若者定住奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に市に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。