○丹波市環境の保全と創造に関する条例施行規則に規定する緑化基準に代えて適用すべき緑化基準

令和4年4月5日

告示第281号

(趣旨)

第1条 この基準は、環境の保全と創造に関する条例施行規則(平成8年兵庫県規則第1号。以下「規則」という。)第42条の2の3の規定に基づき、丹波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年丹波市条例第42号。以下「条例」という。)が適用される区域において、規則第42条第1項に規定する緑化基準に代えて適用すべき緑化基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準における用語の意義は、環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)において使用する用語の例による。

(特例緑化基準)

第3条 規則第42条の2の3の規定に基づき、条例第3条が適用される区域(以下「工場立地特例対象区域」という。)において、規則第42条第1項に規定する緑化基準に代えて適用すべき緑化基準は、次の表のとおりとする。

区分

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

新設の場合又は敷地面積増加の場合

工場立地特例対象区域

100分の10以上

既設の場合

同上

同上

この基準は、公布の日から施行する。

丹波市環境の保全と創造に関する条例施行規則に規定する緑化基準に代えて適用すべき緑化基準

令和4年4月5日 告示第281号

(令和4年4月5日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
令和4年4月5日 告示第281号