○丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金交付要綱
令和4年5月19日
告示第435号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の産業振興及び地域の活性化を図るため、市内にIT関連の事業所又はコワーキングスペースを開設する者に対し、兵庫県が実施するIT戦略推進事業及びコワーキングスペース開設支援事業に随伴して丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 必要な附帯設備を有するIT関連の事業所又はコワーキングスペースをいう。
(2) 過疎指定区域事業所等 事業所等のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた区域において開設する事業所等をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の区分及び補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請時において本市の市税を滞納しているものは、補助対象者から除くものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の総額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市有財産における賃借料及び建物改修費は、補助対象経費から除くものとする。
(対象事業所の指定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の対象となる事業所等(以下「対象事業所」という。)の指定を受けるものとする。
2 対象事業所として指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、兵庫県の認定を受ける前に丹波市IT関連事業所等振興支援事業対象事業所指定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 兵庫県が指定する申請書及び添付書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、丹波市IT関連事業所等振興支援事業対象事業所指定(不指定)通知書により当該指定申請者に通知するものとする。
(指定の取消し)
第6条 市長は、前条第3項の通知を受けた指定申請者(以下「指定決定者」という。)が、兵庫県の認定を受けることができなかったときは、当該指定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、その旨を丹波市IT関連事業所等振興支援事業対象事業所指定取消通知書により当該指定決定者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 指定決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、初年度にあっては事業着手前に、次年度以降にあっては当該事業年度の4月30日までに、丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業収支予算書
(2) 兵庫県が指定する交付申請書及び添付書類の写し
(3) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。この場合において、指定決定者が市税の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、省略することができる。)
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により当該指定決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(事業の着手届)
第9条 前条第1項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業に着手したときは、遅滞なく丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金事業着手届を市長に提出するものとする。
(補助事業の変更)
第10条 補助事業者は、交付決定の内容を変更し、若しくは補助対象経費の配分を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金変更交付(中止承認)申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業変更収支予算書
(2) 兵庫県が指定する補助金変更交付申請書及び添付書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、その旨を丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金変更交付(中止承認)決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業収支決算書
(2) 兵庫県が指定する補助金実績報告書及び添付書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定により補助金の額が確定した補助事業者は、丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、その旨を丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定による取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、返還期日を定め、当該補助事業者に返還させるものとする。
(帳簿等の整備及び保管)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(事業の継続義務)
第18条 補助事業者は、操業を開始した日から起算して3年を経過する日までの間は、当該補助金により開設した事業所等を継続して操業しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(他の要綱等との調整)
第19条 当該事業所等の設置に関し、兵庫県コワーキングスペース開設支援事業補助金及び兵庫県IT戦略推進事業補助金を除き、国、県その他の支援機関等の補助を受けることができるときは、同一の補助対象経費は、この要綱の補助対象としない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金交付要綱の廃止)
(有効期限)
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月14日告示第100号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金交付要綱第7条の規定により補助金の交付決定を受けたIT関連事業所等振興支援事業補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月18日告示第242号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月5日告示第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助対象期間 | |
IT事業所開設 | 次のいずれにも該当するものとする。 (1) 3年以上の事業計画(高度IT技術を活用し、今後成長が期待できる事業計画を含む。)を有する者 (2) 革新的なアイデアと高度IT技術を活用した事業の経験若しくは実績又は知識若しくは能力がある者 | 事業所等に係る賃借料 | 事業所等 | 4分の1(上限30万円/年) | 利用開始から36箇月間 |
過疎指定区域事業所等 | 4分の3を乗じて得た額の2分の1(上限45万円/年) | 同上 | |||
事業所等に係る建物改修費 | 事業所等 | 4分の1(上限50万円。空き家、空き店舗改修の場合は、上限100万円。) | 開設時1回限り | ||
過疎指定区域事業所等 | 4分の3を乗じて得た額の2分の1(上限100万円。空き家、空き店舗改修の場合は、上限150万円。) | 同上 | |||
事業所等に必要な事務機器取得費 | 事業所等 | 4分の1(上限25万円) | 同上 | ||
コワーキングスペース開設(運営支援型) | 3年以上の事業計画(当該コワーキングスペースを利用する起業家等のビジネス活動、成長拡大等を支援するための事業計画を含む。)を有する者 | 事業所等に係る賃借料 | 事業所等 | 4分の1(上限30万円/年) | 利用開始から36箇月間 |
過疎指定区域事業所等 | 4分の3を乗じて得た額の2分の1(上限45万円/年) | 同上 | |||
事業所等に係る建物改修費 | 事業所等 | 4分の1(上限50万円。空き家、空き店舗改修の場合は、上限100万円。) | 開設時1回限り | ||
過疎指定区域事業所等 | 4分の3を乗じて得た額の2分の1(上限100万円。空き家、空き店舗改修の場合は、上限150万円。) | 同上 | |||
事業所等に必要な事務機器取得費 | 事業所等 | 4分の1(上限25万円) | 同上 | ||
コワーキングスペース開設(整備支援型) | 同上 | 事業所等に係る建物改修費 | 事業所等 | 4分の1(上限250万円。空き家、空き店舗改修の場合は、上限300万円。) | 同上 |
過疎指定区域事業所等 | 4分の3を乗じて得た額の2分の1(上限300万円。空き家、空き店舗改修の場合は、上限350万円。) | 同上 | |||
事業所等に必要な事務機器取得費 | 事業所等 | 4分の1(上限25万円) | 同上 |