○丹波市保育対策総合支援事業補助金交付要綱
令和4年6月3日
告示第481号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、施設の整備や、保育の担い手となる保育人材の確保に必要な措置を総合的に講じることにより、子どもを安心して育てることができる環境を改善するため、認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)、多様な保育促進事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、兵庫県福祉部補助金交付要綱及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(2) 小規模保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。
(3) 障がい児 身体等に障がいがある、又はこれに準ずる児童で、教育・保育の実施において特別な支援を必要とする児童をいう。
(4) 医療的ケア 人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引等の医療行為をいう。
(5) 医療的ケア児 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項に掲げる小学校就学前子どもに該当し、集団保育が可能であると認めた児童で、かつ社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが必要不可欠である児童をいう。
(補助金の交付対象事業等)
第3条 市長は、次の保育対策総合支援事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとする。
(1) 保育補助者雇上強化事業
(2) 保育体制強化事業
(3) 医療的ケア児保育支援事業
(4) 保育環境改善等事業
(5) 保育環境改善等事業(安全対策事業分)
(6) 保育人材等就職・交流支援事業
(補助金の交付申請)
第4条 前条に規定する事業の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに補助金交付申請書に必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
(交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金交付(不交付)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定額を限度として概算払することができる。
(実績報告書)
第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 実績調書
(3) 実績明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(書類の整備)
第10条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した翌年度から5年間保管するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日告示第123号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日告示第443号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市保育対策総合支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月21日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市保育対策総合支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助事業名 | 保育補助者雇上強化事業 |
補助事業の目的 | 保育士資格を持たない補助対象者に勤務する保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)を雇い上げることにより、保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図り、保育人材の確保を行うことを目的とする。 |
補助事業の内容 | 補助対象者が、保育士の勤務環境改善のために保育補助者を雇い上げる事業 |
補助対象者 | 市内の私立認定こども園又は小規模保育事業所を運営する法人 |
補助事業の対象要件 | 1 本事業により雇い上げる保育補助者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。 (1) 保育士資格を有していない者であること。 (2) 子育て支援員研修等の保育に関する実習を40時間以上受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると市長が認めた者であること。 2 他の事業の補助金の対象となる場合は、本事業の補助対象から除くものとする。 |
補助対象経費 | 当該事業に係る経費 |
その他の事項 | 1 当該事業により新たに雇い上げた保育補助者は、雇い上げを行った年度の翌年度以降も引き続き本事業の対象者とすることができる。 2 補助事業者は、本事業により配置する保育補助者に対し保育士資格の取得を促すこと。 |
別表第2(第3条関係)
補助事業名 | 保育体制強化事業 | |||
補助事業の目的 | 地域住民や子育て経験を有する者等の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を活用することで、保育体制を強化し、児童の園外活動時の安全管理などを図るとともに、働きやすい職場環境を整備し、保育士の就業継続や離職の防止を図ることを目的とする。 | |||
補助事業の内容 | 補助対象者が、保育体制の強化を図るため、保育支援者を雇い上げる事業 | |||
補助対象者 | 市内の私立認定こども園又は小規模保育事業所を運営する法人 | |||
補助事業の対象要件 | 1 保育支援者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。 (1) 保育士資格を有していない者であること。 (2) 園外活動時の見守り等に雇い上げる場合は、市が認めた交通安全に関する講習会等を修了している者であること。 (3) 平成26年4月1日以降、新たに補助対象者に配置された者であること。 2 他の事業の補助金の対象となる場合は、本事業の補助対象から除くものとする。 | |||
補助対象経費 | 当該事業に係る経費 | |||
その他の事項 |
別表第3(第3条関係)
補助事業名 | 医療的ケア児保育支援事業 | ||||
補助事業の目的 | 医療的ケア児の受入れが可能となるように体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図ることを目的とする。 | ||||
補助事業の内容 | 補助対象者が、医療的ケアに従事するために特別に定める研修を受けた保育士等(以下「特定行為従事保育士等」という。)又は看護師、準看護師、保健師若しくは助産師(以下「看護師等」という。)を配置し、医療的ケアに従事させることや、医療的ケアを行うために必要な研修受講への支援等の取組を行い、医療的ケア児の受入れを可能とする体制を整備し、地域生活支援の向上を図る事業 | ||||
補助対象者 | 市内の私立認定こども園又は小規模保育事業所を運営する法人 | ||||
補助事業の対象要件 | 次の各号に掲げる要件をいずれも満たすこと。 1 本事業の実施年度以降に新たに医療的ケア児の受入れに従事するために特定行為従事保育士等若しくは看護師等を配置又は医療機関等において雇い上げた看護師等を派遣すること。(既に配置されている職員であっても、医療的ケア児に従事する職員として配置されていると認められる場合を含む。) 2 医療的ケアを行うために必要な知識、技能を修得するための研修(以下「医療的ケア研修」という。)を受講させるように努めること。 | ||||
補助対象経費 | 当該事業に係る経費 ただし、その他の補助金の補助対象経費となるものは、除くものとする。 | ||||
その他の事項 |
別表第4(第3条関係)
補助事業名 | 保育環境改善等事業 |
補助事業の目的 | 特別な支援を要する児童の受入れ及び熱中症に対応するために必要な設備整備に係る経費を助成することにより、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。 |
補助事業の内容 | 補助対象者が必要な保育環境を整えるための次の事業 (1) 障がい児又は医療的ケア児を受け入れるために必要な施設等の改修等を行う事業(以下「障がい児受入促進事業」という。) (2) 施設において体調不良となった児童を保育するために必要な設備の整備等を行う事業(以下「病児保育推進事業(体調不良児対応型)」という。) (3) 熱中症対策として、施設に冷房設備を設置又は更新するための改修等を行う事業 (4) 私立認定こども園の分園の設置を推進するため、分園に必要な設備の整備等を行う事業 (5) 新型コロナウイルス感染症等の感染症対策のために必要となる改修又は設備の整備等を行う事業 (6) 保育環境の向上等を図るため、老朽化した備品又はフローリング貼、カーペット敷等の設備の購入、更新及び改修等を行う事業 |
補助対象者 | 市内の私立認定こども園又は小規模保育事業所を運営する法人 |
補助事業の対象要件 | 障がい児受入促進事業及び病児保育推進事業(体調不良児対応型)については、翌年度実施予定を含むものとする。 |
補助対象経費 | 当該事業に係る経費 ただし、その他の補助金の補助対象経費となるものは、除くものとする。 |
その他の事項 |
別表第5(第3条関係)
補助事業名 | 保育環境改善等事業(安全対策事業分) |
補助事業の目的 | 園児の重大な事故が発生しやすい睡眠中の安全かつ安心な保育環境を確保するために必要な備品購入に係る費用を補助することにより、保育環境の改善を図り、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。 |
補助事業の内容 | 補助対象者が睡眠時の事故防止対策に必要な機器を購入する事業 |
補助対象者 | 市内の私立認定こども園又は小規模保育事業所を運営する法人 |
補助事業の対象要件 | 1 次の各号に掲げる要件をいずれも満たす備品とすること。 (1) 睡眠中の児童の体動や体の向きを検知するなどの機能をもつ機器とし、医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく医療機器の製造販売の承認がなされていること。 (2) 保育所等での導入実績がある等の安全性を十分に考慮した機器とすること。 2 購入数は、0歳から2歳児の児童数を限度とする。 |
補助対象経費 | 当該事業に係る経費 ただし、その他の補助金の補助対象経費となるものは、除くものとする。 |
その他の事項 |
別表第6(第3条関係)
補助事業名 | 保育人材等就職・交流支援事業 |
補助事業の目的 | 児童の受入体制の充実を図り、安定した幼児教育・保育の提供を継続するため保育人材の確保を目的とする。 |
補助事業の内容 | 補助対象者が保育人材を確保するために実施する次の事業 (1) 保育士等のキャリアアップを図るため、実地派遣研修や他の法人との人材交流を行う事業(以下「人材交流等支援事業」という。) (2) 施設において実習生に対する保育実習を受け入れる事業(以下「保育実習受入事業」という。) |
補助対象者 | 市内の私立認定こども園又は小規模保育事業所を運営する法人 |
補助事業の対象要件 | 1 次の各号に掲げる要件を満たすこと。 (1) 人材交流等支援事業は、保育士等1人につき年度内1回(最大5日間)とする。 2 保育実習受入事業において、指導者は、保育士資格を有する施設長、主任保育士又は市長が認めた者とする。 3 他の事業の補助金の対象となる場合は、本事業の補助対象から除くものとする。 |
補助対象経費 | 当該事業に係る経費 |
その他の事項 |