○丹波市商店街整備事業補助金交付要綱
令和4年6月22日
告示第513号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における商店街・小売市場等の賑わい創出や活性化、まち全体の魅力創出に資するため、商店街・小売市場共同施設の整備を行う団体に対し丹波市商店街整備事業補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「商店街・小売市場」とは、商店が集まっている地区、商店が建ち並んでいる通り及びショッピングセンター等の商店が集積している場所をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」いう。)は、兵庫県が実施する商店街・小売市場共同施設建設費助成事業(以下「県事業」という。)の認定を受けた事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の法令、要綱等により補助事業の対象となるもの(県事業を除く。)は、補助対象事業から除くものとする。
(補助の対象となる施設)
第4条 補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、市内の商店街・小売市場に設置する共同施設とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の対象となる者は、商店街・小売市場において事業を営んでいる者で組織する団体とする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設の建設、改修、取得又は撤去に要する費用とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の6分の1以内とし、400万円を上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、丹波市商店街整備事業補助金交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業に係る見積書、仕様書並びに図面等工事箇所及び内容が分かる書類
(3) 申請団体の概要が分かる書類
(4) 誓約書
(5) 県事業における認定が分かる書類
(6) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第9条 市長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、丹波市商店街整備事業補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定額を上限として、補助金の概算払をすることができる。
(補助対象事業の内容の変更)
第11条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき及び補助事業等の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ丹波市商店街整備事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、丹波市商店街整備事業変更・中止(廃止)承認(不承認)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(工事の着手及び完了届)
第12条 補助事業者は、工事に着手したときは工事着手届を、工事が完了したときは工事完了届を遅滞なく市長に提出するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市商店街整備事業完了実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費の内訳が確認できる書類
(3) 補助事業の工事に係る工事請負契約書等の写し
(4) 工事費請求書の写し及び金融機関振込依頼書の写し
(5) 工事箇所並びに工事状況を確認できる工事中及び工事後の工事写真(工事中の工事写真は工事後に目視で確認できない施工箇所を撮影したものを含む。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市商店街整備事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第16条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命じるものとする。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月5日告示第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。