○丹波市配偶者等からの暴力対策推進委員会設置条例

令和4年9月30日

条例第22号

(設置)

第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項に基づく市町村基本計画を策定し、及び当該計画の着実な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丹波市配偶者等からの暴力対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じ、配偶者等からの暴力対策基本計画の策定及び変更に関する事項について調査及び審議すること。

(2) 配偶者等からの暴力対策基本計画に基づく諸施策の進捗管理に関すること。

(3) その他配偶者等からの暴力対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関を代表する者

(3) 公共的団体から推薦を受けた者

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波市配偶者等からの暴力対策推進委員会設置条例

令和4年9月30日 条例第22号

(令和4年9月30日施行)