○丹波市国民健康保険健康ポイント事業実施要綱

令和4年10月5日

告示第642号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市国民健康保険の被保険者の健康増進及び健康意識の向上を図るため、丹波市国民健康保険健康ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「たんばコイン」とは、丹波市が株式会社トラストバンクの提供するシステムを利用して発行する丹波市電子商品券をいう。

(事業内容)

第3条 市長は、特定健康診査(特定健康診査における基本的な健診の項目を満たす人間ドックを含む。)、丹波市が実施する基本健診又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく一般健康診断(以下「特定健診等」という。)を受診した者に健康ポイントとして、たんばコインを発行するものとする。

2 健康ポイントは、4500ポイントとし、第7条の申請の日(以下「申請日」という。)において、マイナンバーカードの交付を受けているときは、500ポイントを追加で付与する。

3 健康ポイント1ポイント当たり1たんばコインを発行する。

(付与の回数)

第4条 健康ポイントの付与の回数は、次条に規定する受診期間につき1回限りとする。

(付与の対象となる受診期間)

第5条 健康ポイントの付与の対象となる受診期間は、毎年度4月1日から翌年2月末日までとする。

(対象者)

第6条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事業年度の3月末日において満20歳以上で次のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日において、丹波市国民健康保険の被保険者の資格を有すること。

(2) 特定健診等を前条の受診期間内に受診していること。

(健康ポイントの付与申請)

第7条 健康ポイントの付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市国民健康保険健康ポイント付与申請書に、健診結果の写しを添えて、受診日の属する受診期間の翌年度の4月30日までに市長に申請するものとする。この場合において、医療機関等から市へ健診結果が分かる書類が提出されるとき又は丹波市国民健康保険被保険者に関する人間ドック等受診費用助成金交付要綱(令和7年丹波市告示第61号)の規定により健診結果の写しを市長に提出しているときは、添付書類を省略することができる。

(健康ポイントの付与決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、付与の可否を決定し、その結果を丹波市国民健康保険健康ポイント付与可否決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(ポイントの取消し等)

第9条 市長は、前条の規定によりポイントの付与の決定を受けた者(以下「決定者」という。)が虚偽の申出をしたとき又は遡及して丹波市国民健康保険の資格を喪失したときは、当該健康ポイントの付与の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定によりポイントの付与の決定を取り消したときは、丹波市国民健康保険健康ポイント付与決定取消通知書により、当該決定者に通知するものとする。

(ポイント相当の返還)

第10条 市長は、ポイントの付与の決定を取り消した場合において、たんばコインを既に使用しているときは、当該たんばコイン相当額の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4月1日以後に受診した特定健診等から適用する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後においてポイントの返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

(令和7年3月18日告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の丹波市国民健康保険健康ポイント事業実施要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の健康ポイントについて適用し、令和6年度分までの健康ポイントについては、なお従前の例による。

丹波市国民健康保険健康ポイント事業実施要綱

令和4年10月5日 告示第642号

(令和7年4月1日施行)