○丹波市防災リーダー育成支援助成金交付要綱
令和5年3月30日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における地域防災の担い手となる「防災リーダー」の育成を推進し、もって地域の防災力の向上を図るため、丹波市防災リーダー育成支援助成金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に所在する事務所又は事業所等に勤務する者
ウ 市内に所在する学校に在学する者
(2) 兵庫県が実施するひょうご防災リーダー養成講座を修了した者
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、認定特定非営利活動法人日本防災士機構が発行する防災士教本代とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、3,500円とする。
(助成金の交付申請及び請求)
第5条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市防災リーダー育成支援助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) ひょうご防災リーダー養成講座修了証の写し
(2) 防災士教本購入に係る領収書の写し
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、助成金の交付をもって通知に代えるものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該決定日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、助成金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。