○丹波市決裁規程

令和5年3月1日

訓令第3号

丹波市決裁規程(平成16年丹波市訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にするとともに、事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務のうち、この規程に定める範囲に属する事務について、自らの判断に基づき、その責任において常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 市長又は専決者(以下「決裁権者」という。)が不在のときに、決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 決裁を受けるべき事項が2以上の部課等に関連するものについて、その関連する部課等の職位にある者と協議し、又は調整し承認を求めることをいう。

(5) 供覧 参考のため、関係する職員の閲覧に供することをいう。

(6) 不在 出張、病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(8) 課長 行政組織規則第9条に規定する課長等をいう。

(9) 副課長 行政組織規則第10条に規定する副課長等をいう。

(決裁の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁(以下「代決」という。)は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁等の順序)

第4条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事項で指定されているものについては、その指定先に合議しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、他の部署に関連する事項で必要があると認められるときは、当該部署に合議又は供覧しなければならない。

(決裁事項)

第5条 市長の決裁を要する事項及び各職位限りで専決することができる事項(以下「決裁事項」という。)は、別表第1から別表第6までに掲げるとおりとする。

2 前項の規定により専決する事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の決裁を受けるものとする。

(1) 特に重要又は異例と認められるもの

(2) 疑義のあるもの

(3) 紛争が生じているもの又は処理の結果紛争が生じるおそれがあるもの

(4) 当該事項の処理について、あらかじめ指示を受けたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長の指示を受ける必要があると認められるもの

(報告義務)

第6条 専決者は、自己の専決事項であっても、上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期的に報告しなければならない。

(代決)

第7条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在であるときは、副市長がその事項を代決する。

2 前項の場合において、副市長が不在であり、かつ、特に緊急を要するため時間的余裕がないと認めるときは、その事項に係る事務を主管する部長がその事項を代決することができる。

3 副市長が専決する事項について、副市長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する部長がその事項を代決する。

4 部長が専決する事項について、部長が不在であるときは次長が、次長が不在であるとき又は次長を置かない部署にあっては、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代決する。

5 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは副課長が、副課長が不在であるとき又は副課長を置かない部署にあっては、その事項に係る事務を主管する係長がその事項を代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の規定により代決できる事項は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は特に至急に処理しなければならない事項に関するものとする。ただし、特に重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については代決することができない。

(後閲)

第9条 第7条の規定により代決した事項については、速やかに所属の上司に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(丹波市職員服務規程の一部改正)

2 丹波市職員服務規程(平成16年丹波市訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会事務局組織等規程の一部改正)

3 「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会事務局組織等規程(平成23年丹波市訓令第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第5条関係)庶務に関する事項

決裁事項

課長

部長

副市長

市長

備考

1

市の廃置分合及び境界変更に関すること。





2

市政の総合企画及び運営に関する基本方針並びに重要な施策に関すること。




ふるさと創造部長及び総合政策課長に合議

3

重要な事業の計画又は実施方針に関すること。





4

議会の招集、議案及び専決処分に関すること。




総務部長及び総務課長に合議

5

附属機関を設置し、又は廃止すること。





6

条例、規則の制定及び改廃に関すること。




総務部長及び総務課長に合議

予算を伴うものは、財務部長に合議

財務手続を要するものは、会計管理者に合議

7

規程、訓令、要綱等の制定及び改廃に関すること。

定例的又は軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

同上

8

告示、公告、公示送達、指令及び通達に関すること。

同上

同上


同上


9

照会、回答、通知、依頼、送付、報告、申請、諮問及び協議に関すること。

同上

同上


同上


10

進達、副申及び答申に関すること。

同上

同上


同上


11

公共的団体等の指揮監督及び活動の総合調整に関すること。





12

訴訟、和解、調停及び不服申立てに関すること。





13

請願、陳情及び要望に関すること。

定例的又は軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの


14

許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。

同上

同上


同上


15

儀式、褒賞、表彰、感謝状の贈呈その他の行事に関すること。

同上

同上


同上

総務課長に合議

16

講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、共催及び後援に関すること。

同上

同上


同上


17

出版物の刊行に関すること。

同上

同上


同上


18

各種調査の実施及び統計に関すること。

同上

同上


同上


19

公文書及び保有個人情報の開示等に関すること。




総務部長及び総務課長に合議

20

事業の計画及び実施に関すること。

定例的又は軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの


21

自治体DXの推進並びに情報システムの開発、導入、更新及び運用に関すること。




ふるさと創造部長及び総合政策課長に合議

22

広報及び広聴に関すること。




同上

23

広報紙に関すること。




総合政策課長に合議

24

防災行政無線の放送に関すること。




同上

25

公簿の閲覧の許可及び事実資格等に係る諸証明の発行に関すること。

定例的又は軽易なもの

重要なもの




26

関係各種団体の設立、解散等に関すること。





27

原簿、台帳等の作成及び記載事項の確認に関すること。





28

主管業務に係る資料の作成に関すること。





29

行政改革の計画及び推進に関すること。




財務部長及び財政課長に合議

30

文書の保存年限及び廃棄に関すること。




総務課長に合議

備考

1 「重要なもの」とは、その事項に係る事務が「定例的又は軽易なもの」よりも重要であり、上位の決裁を要すると課長が判断するものをいう。

2 「特に重要なもの」とは、その事項に係る事務が「重要なもの」よりも一層重要であり、市長の決裁を要すると課長が判断するものをいう。

別表第2(第5条関係)組織及び人事に関する事項

決裁事項

課長

部長

副市長

市長

備考

1

組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。




総務部長及び総務課長に合議

2

職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。





3

一般職に属する職員で非常勤の職員の任用等に関すること。





4

臨時職員の任用等に関すること。




職員課長に合議

5

職員の昇任及び昇格に関すること。





6

昇給に関すること。


定期


特別


7

部内援助に関すること。





8

企業局及び消防職員の任免承認に関すること。





9

在宅勤務の承認に関すること。

所属職員

課長

部長



10

年次休暇、病気休暇及び特別休暇の承認並びに職務に専念する義務の免除に関すること。

同上

同上

同上



11

介護休暇、介護時間、組合休暇、無給休暇その他の休暇及び欠勤の承認に関すること。


課長及び所属職員

部長


職員課長に合議

12

育児休業等の承認に関すること。





13

職員の週休日の振替又は代休日の指定を行うこと。

所属職員

課長

部長



14

営利企業の従事許可等重要な服務上の許可に関すること。


課長及び所属職員

部長


職員課長に合議

15

職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。





16

行政委員会の委員の任免等に関すること。





17

法令、条例、規則、要綱等で定められた委員の任免、委嘱等に関すること。


一般


特別


18

資金前渡職員の指定に関すること。





19

国又は県の機関の委員の推薦に関すること。





20

職員以外の者の表彰、褒賞等(国等への推薦を含む。)に関すること。




総務課長に合議

21

出張命令に関すること。

所属職員

課長

部長

副市長


22

出先機関の職員の宿日直勤務命令に関すること。





23

管理職員特別勤務の命令に関すること。


課長

部長



24

時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

所属職員

同上

同上



25

分掌事務の変更に関すること。




総務課長に合議(課内の一時的なものを除く。)

26

職場研修の実施に関すること。

所属職員

課長




27

職員の身上調書等の確認に関すること。

同上

同上




別表第3(第5条関係)財務に関する事項

決裁事項

課長

部長

副市長

市長

備考

1

予算編成に関すること。





2

予算の流用に関すること。

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上

財政課長に合議

3

予備費の充用に関すること。



500万円未満

500万円以上

同上

4

歳入の調定及び納入の通知に関すること。

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


5

収入の分割納付に関すること。





6

納期限を定めること。





7

納期限の延長及び督促に関すること。





8

滞納処分を行うこと。





9

支払督促及び強制執行の申立てに関すること。





10

不納欠損処分に関すること。





11

収入の減免に関すること。

基準の定めがあるもの

基準の定めがないもの




12

収入の徴収猶予に関すること。

基準の定めがあるもの

基準の定めがないもの




13

収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


14

国及び県支出金に関すること。






(1) 交付申請

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


(2) 内定、交付決定





(3) 収納





(4) 精算





15

歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託すること。




会計管理者に合議

16

支出負担行為に関すること。






(1) 報酬





(2) 給料





(3) 職員手当等





(4) 共済費





(5) 災害補償費





(6) 恩給及び退職年金





(7) 報償費

10万円未満

10万円以上

50万円以上

250万円以上


(8) 旅費

同上

同上

同上

同上


(9) 交際費





(10) 需用費

消耗品費

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


燃料費

同上

同上

同上

同上


食糧費

1万円未満

1万円以上

5万円以上



印刷製本費

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


光熱水費





修繕料

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


その他

同上

同上

同上

同上


(11) 役務費

通信運搬費





その他

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


(12) 委託料

100万円未満

100万円以上

500万円以上

1,000万円以上


(13) 使用料及び賃借料

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


(14) 工事請負費

250万円未満

250万円以上

1,000万円以上

5,000万円以上


(15) 原材料費

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


(16) 公有財産購入費

50万円未満

50万円以上

500万円以上

1,000万円以上


(17) 備品購入費

100万円未満

100万円以上

500万円以上

1,000万円以上


(18) 負担金、補助及び交付金

法令等で定めのないもの

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


法令等で定めのあるもの

50万円未満

50万円以上




(19) 扶助費

法令等で定めのないもの

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


法令等で定めのあるもの

50万円未満

50万円以上




(20) 貸付金

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


(21) 補償、補填及び賠償金

同上

同上

同上

同上


(22) 償還金、利子及び割引料





(23) 投資及び出資金

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


(24) 積立金

同上

同上

同上

同上


(25) 寄附金





(26) 公課費





(27) 繰出金

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


17

支出命令に関すること。





支出負担行為の決裁区分に準ずる。

18

金銭等の寄附に関すること。




総合政策課長に合議

19

前渡資金の精算に関すること。





支出負担行為の決裁区分に準ずる。

20

返納決定に関すること。

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上

委託料、工事請負費、公有財産購入費及び備品購入費については、支出負担行為の決裁区分に準ずる。

21

支出の更正及び振替に関すること。

同上

同上

同上

同上


22

決算説明資料の作成に関すること。





備考 歳入の調定及び支出負担行為の金額の変更に係る決裁区分は、増額する場合は増額後の金額により、減額変更の場合は減額前の額による。

別表第4(第5条関係)公有財産に関する事項

決裁事項

課長

部長

副市長

市長

備考

1

公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


2

公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。


30万円未満

30万円以上

50万円以上


3

不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

10万円未満

10万円以上

30万円以上

50万円以上

資産活用課長に合議

4

不動産の交換、譲渡又は減額譲渡及び無償貸付け又は減額貸付けに関すること。


軽易


重要

同上

5

行政財産の目的外使用許可に関すること。


同上


同上

総務課長に合議

6

行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。


同上


同上


7

不動産及び物品の寄附受納に関すること。




負担を伴わないものに限る。

8

行政財産の所管換えに関すること。




資産活用課長に合議

9

公有財産の管理に関すること。





10

公有財産の登記に関すること。





11

物品の所管換えに関すること。





別表第5(第5条関係)工事の施工に関する事項

決裁事項

課長

部長

副市長

市長

備考

1

監督職員の選定及び変更に関すること。





2

技術審査に関すること。

250万円未満

250万円以上



設計額250万円以上は、技監に合議

3

工程表等工事関係書類に関すること。





4

請負工事の連絡等に関すること。





5

関係機関等との連絡調整に関すること。





6

工事の一時中止並びに工期の延長及び短縮に関すること。





支出負担行為の決裁区分に準ずる。

入札検査室長に合議

7

前金払額及び部分払額の決定に関すること。





8

現場代理人等への指示に関すること。

50万円未満

50万円以上

250万円以上

500万円以上


9

現場代理人及び技術者の配置並びに下請負人の承認に関すること。





10

工事目的物の引渡し及び引取りに関すること。





別表第6(第5条関係)契約に関する事項

決裁事項

部長

備考

1

契約の手続及びその変更を承認すること。


歳入の調定及び納入の通知又は支出負担行為の決裁区分に準ずる。

2

予定価格の決定に関すること。


歳入の調定及び納入の通知又は支出負担行為の決裁区分に準ずる。ただし、決裁区分が副市長以上及び競争入札に係るものは、技監

3

入札執行及び入札参加者の選定に関すること。

入札検査部長及び入札検査室長に合議

4

契約の締結に関すること。


歳入の調定及び納入の通知又は支出負担行為の決裁区分に準ずる。

備考

1 契約手続の変更に係る決裁区分は、増額する場合は増額後の金額により、減額変更の場合は減額前の額による。

2 単価契約の場合は、予定数量を乗じた総額によるものとする。

丹波市決裁規程

令和5年3月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)