○丹波市高校魅力化支援事業交付金交付要綱

令和5年3月31日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県立高等学校の魅力化を図ることにより小中学生の学ぶ意欲を高め、多様な人々と交流し地域と触れ合うことで、ふるさと意識の醸成につなげるため、丹波市高校魅力化支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 交付金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 地域、学校等の特色をいかした事業

(2) 市内の県立高等学校の魅力化を図る事業

(3) その他教育委員会が適当と認める事業

(交付対象者)

第3条 交付金の対象となる者は、事業を行うことを目的として設立した団体とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、事業を行うために必要となる費用で、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものとする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市高校魅力化支援事業交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、丹波市高校魅力化支援事業交付金交付(不交付)決定書により当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、交付決定をする場合において、当該交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(交付対象事業の内容の変更)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ丹波市高校魅力化支援事業交付金変更承認申請書に変更の内容が分かるものを添えて教育員会に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、軽易な変更で教育委員会が認めるものについては、この限りでない。

(1) 事業内容又は交付金等に変更が生じるとき。

(2) 事業を中止するとき。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、丹波市高校魅力化支援事業交付金変更承認(不承認)通知書により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付金の概算払)

第8条 教育委員会は、事業実施にあたり必要があると認めるときは、交付金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。

2 交付決定者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市高校魅力化支援事業交付金概算払請求書を教育委員会に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、教育委員会が指定する日までに丹波市高校魅力化支援事業交付金実績報告書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出するものとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 教育委員会は、前条に規定する実績報告の内容の審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき交付金の額を確定し、当該交付決定者に通知するものとする。

2 教育委員会は、確定した交付金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(交付金の請求)

第11条 交付決定者は、前条第1項に規定する額の決定後、丹波市高校魅力化支援事業交付金請求書を提出するものとする。この場合において、第8条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとし、概算払をした額が確定額を超えているときは、教育委員会が指定する日までにその差額を返還するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 教育委員会は、交付決定者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消するものとし、その旨を丹波市高校魅力化支援事業交付金交付決定取消通知書により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に交付金を交付しているときは、当該交付決定者に交付金の返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付け)

第13条 交付決定者は、事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第14条 交付決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、処分又は担保に供する場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市高校魅力化支援事業交付金交付要綱

令和5年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)