○丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付要綱
令和5年4月12日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ワーク・ライフ・バランスの実現と安定的な雇用の確保のため、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む事業者に対し、丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 有給休暇 通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。
(2) 妊婦健診休暇 妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内の者をいう。)である従業員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために取得する休暇で、かつ、有給休暇のものをいう。
(3) 子の看護等休暇 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の2に規定する子の看護等休暇その他これに類する休暇で、かつ、有給休暇のものをいう。
(4) 配偶者出産休暇 男性の従業員が、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において、当該出産等のために取得する休暇で、かつ、有給休暇のものをいう。
(5) 男性の育児目的休暇 男性の従業員が、配偶者の出産の日から当該出産の日以後8週間を経過する日までの期間において、育児のために取得する休暇で、かつ、有給休暇のものをいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者は、市内に本店、支店、事務所等を有する法人又は個人事業者(以下「事業者」という。)であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者でないもの。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。
(3) 市税を滞納していない者であること。
(4) 官公署、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体及び宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。
(奨励金の区分及び額)
第4条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ10万円とする。
(1) 妊婦健診休暇取得奨励金(以下「妊婦健診休暇奨励金」という。)
(2) 子の看護等休暇取得奨励金(以下「看護等休暇奨励金」という。)
(3) 配偶者出産休暇取得奨励金(以下「配偶者出産休暇奨励金」という。)
(4) 男性の育児目的休暇取得奨励金(以下「育児休暇奨励金」という。)
2 前項の規定による奨励金の交付は、同一年度内において、それぞれの区分ごとに1事業所につき1回限りとする。
(交付要件)
第5条 事業者は、奨励金の交付を受けようとする休暇の区分に応じ、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 従業員(市内に勤務する者に限る。以下同じ。)が休暇を取得した最初の日から事業者が当該休暇に係る奨励金の交付を申請するまでの間において、当該従業員を雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
(2) 次に掲げる奨励金の区分に応じ、それぞれ定める要件に該当すること。
ア 妊婦健診休暇奨励金 妊婦健診休暇を取得している従業員を雇用しており、かつ、その回数が5回以上であること。
イ 看護等休暇奨励金 子の看護等休暇を取得した従業員を雇用しており、かつ、その日数が5日以上であること。
ウ 配偶者出産休暇奨励金 配偶者出産休暇を取得した従業員を雇用しており、かつ、その日数が2日以上であること。
エ 育児休暇奨励金 男性の育児目的休暇を取得した従業員を雇用しており、かつ、その日数が3日以上であること。
(交付申請及び請求)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 就業規則の写し
(2) 前条各号の要件を満たすことを証する書類
(3) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1か月以内のものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、奨励金を交付するときは丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付決定通知書により、奨励金を交付しないときは丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消し、当該取消しに係る奨励金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和6年2月27日告示第60号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第116号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。