○丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付要綱
令和5年4月12日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ワーク・ライフ・バランスの実現と安定的な雇用の確保のため、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む事業者に対し、丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 妊婦健診 妊産婦である従業員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けることをいう。
(2) 有給休暇 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次有給休暇をいう。
(3) 妊婦健診休暇 第1号に規定する妊婦健診を受けるための休暇で、かつ、有給の休暇(有給休暇に含める場合を除く。)をいう。
(4) 子の看護休暇 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の2に規定する子の看護休暇又はこれらに類する休暇で、かつ、有給の休暇(有給休暇に含める場合を除く。)をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者は、市内に本店、支店、事務所等を有する法人又は個人事業者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者でないもの。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。
(2) 妊婦健診休暇又は子の看護休暇を定めた就業規則を労働基準監督署に届け出ていること。
(3) 令和5年4月1日以降に前号に規定する休暇を取得した従業員(市内に勤務する者に限る。)を雇用していること。
(4) 市税を滞納していない者であること。
(5) 官公署、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体及び宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。
(奨励金の区分及び額)
第4条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ10万円とする。
(1) 妊婦健診のための休暇取得奨励金(以下「妊婦健診休暇奨励金」という。)
(2) 子の看護休暇取得奨励金(以下「看護休暇奨励金」という。)
2 前項の規定による奨励金の交付は、同一年度内において、それぞれの区分ごとに1事業者につき1回限りとする。
(妊婦健診休暇奨励金の交付要件)
第5条 妊婦健診休暇奨励金を交付することができる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 出産後1年までの期間において、就業規則で定める妊婦健診休暇を合わせて5回以上取得した従業員を雇用していること。
(2) 従業員が妊婦健診休暇を取得した最初の日から事業者が妊婦健診休暇奨励金の交付申請をする日までの間、雇用保険の被保険者として当該従業員を継続して雇用していること。
(看護休暇奨励金の交付要件)
第6条 看護休暇奨励金を交付することができる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業規則で定める子の看護休暇を合わせて40時間以上取得した従業員を雇用していること。
(2) 従業員が子の看護休暇を取得した最初の日から事業者が看護休暇奨励金の交付申請をする日までの間、雇用保険の被保険者として当該従業員を継続して雇用していること。
奨励金区分 | 添付書類 |
妊婦健診休暇奨励金及び看護休暇奨励金共通 | 1 就業規則の写し 2 雇用保険の被保険者として従業員を継続して雇用していることが確認できる書類の写し 3 市税納付状況調査同意書 4 その他市長が必要と認める書類 |
妊婦健診休暇奨励金 | 1 従業員が妊婦健診休暇を5回以上取得したことの実績が確認できる書類の写し 2 妊婦健診休暇の取得のために従業員が提出した書類の写し |
看護休暇奨励金 | 1 従業員が子の看護休暇を40時間以上取得したことの実績が確認できる書類の写し 2 子の看護休暇の取得のために従業員が提出した書類の写し |
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、奨励金を交付するときは丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金交付決定通知書により、奨励金を交付しないときは丹波市仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消し、当該取消しに係る奨励金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和6年2月27日告示第60号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。