○丹波市JR加古川線通学定期券購入費助成金交付要綱

令和5年4月20日

告示第261号

(趣旨)

第1条 この要綱は、JR加古川線の利用増進を図るため、JR加古川線通学定期券(以下「通学定期券」という。)を購入する者に対し購入費用の一部を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に定める中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部又は高等部に限る。)、大学、高等専門学校又は専修学校に在籍する者であって、市内に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠を有する者をいう。

(2) 通学定期券 西日本旅客鉄道株式会社が発行する通学定期券のうち、その区間にJR加古川線(谷川駅から西脇市駅までの全部又は一部の区間に限る。以下同じ。)を含むものであって、学生が使用するものをいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、学生又はその保護者で、JR加古川線を含む通学定期券を購入する者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる費用(通学定期券の有効期間のうち助成金の交付を受けようとする会計年度に属する期間(以下「助成対象期間」という。)に係るものに限る。)とする。この場合において、通学定期券の有効期限のうち助成対象期間外の日数については、助成対象経費から除くものとする。

(1) 通学定期券の区間の全部がJR加古川線であるもの 当該通学定期券の購入に要する費用

(2) 通学定期券の区間の一部がJR加古川線であるもの 当該通学定期券の購入に要する費用のうちJR加古川線の通学定期券の購入に要する費用相当額

2 前項の規定にかかわらず、他の補助制度等により同種の補助を受ける場合は、助成対象経費としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市JR加古川線通学定期券購入費助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 在学を証明する書類の写し

(2) 通学定期券の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定し、丹波市JR加古川線通学定期券購入費助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(通学定期券の解約)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が通学定期券を解約したときは、直ちに市長に対して申し出なければならない。

2 前項の場合において、交付決定者は、払戻金が発生した場合は、助成金の一部を市に返還するものとする。この場合において、払戻額として計算された使用済月数の定期運賃を助成対象経費とする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日より施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

丹波市JR加古川線通学定期券購入費助成金交付要綱

令和5年4月20日 告示第261号

(令和5年4月20日施行)