○丹波市若者引越支援補助金交付要綱
令和5年4月26日
告示第270号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市への移住定住を促進するため、丹波市若者引越支援補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「若者世帯」とは、次に掲げる者(以下「若者」という。)が属する世帯をいう。
(1) 本市に転入した日として住民基本台帳に記録されている日(以下「転入日」という。)の属する年度の前年度の末日において、本人及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の双方が40歳未満である者
(2) 転入日の属する年度の前年度の末日において、18歳以上40歳未満の女性
(3) 子(転入日の属する年度の末日において義務教育の課程を修了していない者に限る。)と同居し、かつ、その子を養育している者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、若者世帯の世帯主及び当該世帯に属する若者(世帯主が若者でない場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 転入日が令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期間内であること。
(2) 転入日から継続して3年以上市内に居住する意思があること。
(3) 進学、転勤、出向等により一時的に本市に転入する者でないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(1) 市税の滞納があるとき。
(2) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(3) 条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するとき。
(4) 国、県、その他団体から同種の補助を受けている又は受けることを予定しているとき。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が本市に転入する際に要した費用であって、引越業者又は運送業者へ支払う費用及び車両の借上料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、10万円を限度とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市若者引越支援補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、転入日から6月以内に市長に提出するものとする。
(1) 世帯の全員が記載された住民票の写し
(2) 引越し内容及び引越費用の支払額が確認できる書類の写し
(3) 誓約書兼同意書
(4) 通帳又はキャッシュカードの写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請は、1申請者につき1回限りとする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて調査等を行い、交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、丹波市若者引越支援補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、丹波市若者引越支援補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するとき、又は世帯の全員が転入日から3年に満たない間に市外へ転出したときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和7年6月5日告示第338号)
この要綱は、公布の日から施行する。