○丹波市みんなで子育て・親育ち活動補助金交付要綱
令和5年5月11日
告示第306号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育て不安の解消及び地域の子どもの健全育成を図るため、子育て中の保護者とその子どもの仲間づくりを行うサークル(以下「サークル等」という。)に対して、その活動に必要となる経費を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の対象となる者は、市内で活動するサークル等で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 構成員が5人以上であること。
(2) 構成員の3分の2以上が市内に住所を有する者であること。
(3) 構成員の3分の2以上が未就学の児童の保護者であること。
(4) 継続的な活動実績が毎月1回以上あること。
(5) 構成員から会費を徴収していること。
(6) 他の制度により補助金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、政治的活動、宗教的活動又は営利活動を目的とするサークル等については、補助対象としない。
(補助対象活動)
第3条 補助の対象となる活動は、次に掲げるものとする。
(1) 子育てに関する学習及び情報交換を行う活動
(2) 構成員相互の交流を促進するために行う季節的な活動
(3) 子育てに関する講演会
(4) その他市長が必要と認める活動
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する活動を実施するために必要となる経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 学習会等を実施するために必要な講師等への謝礼
(2) 印刷製本費、消耗品等の購入費。ただし、食糧費を除く。
(3) 保険料及び通信運搬費
(4) 会場使用料
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1サークル等につき年間3万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするサークル等(以下「申請団体」という。)は、丹波市みんなで子育て・親育ち活動補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1サークル等につき年間1回限りとする。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、当該申請団体に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、補助金交付の決定を受けたサークル等(以下「補助団体」という。)に対し必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払をすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする補助団体は、丹波市みんなで子育て・親育ち活動補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助団体は、補助対象活動が完了したときは、補助活動等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書等支出を証明できる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助団体に通知するものとする。
3 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第10条 補助団体は、前条第2項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市みんなで子育て・親育ち活動補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助団体が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとし、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和6年2月21日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。