○丹波市若者定住促進家賃補助金交付要綱
令和5年5月17日
告示第325号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市への移住定住を促進するため、市外から過疎地域にある特定公共賃貸住宅へ入居する若者世帯に対し、予算の範囲内において、特定公共賃貸住宅の家賃の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 若者世帯 次のいずれかに該当する者(以下「対象世帯員」という。)がいる世帯をいう。
ア 市に転入した日として住民基本台帳に記録されている日(以下「転入日」という。)の属する年度の前年度の3月31日時点において、本人及び配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の双方が40歳未満である者であって、かつ、当該配偶者と同居している者
イ 転入日の属する年度において、義務教育修了前の子と同居し養育している者
(2) 家賃 賃貸借契約に定める月額家賃をいう。
(3) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給し、又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
(4) 補助開始月 第6条に規定する認定の決定を受けた日の属する年度で、かつ、当該認定に係る要件を満たした最初の月をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、対象世帯員である世帯主又は当該世帯の対象世帯員(世帯主が対象世帯員でない場合に限る。)であって、補助対象者及び対象世帯員が次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市外から転入し、特定公共賃貸住宅(丹波市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成16年丹波市規則第167号)別表1に定める団地のうち、下滝団地及び応相寺団地をいう。以下同じ。)へ入居した若者世帯であること。
(2) 転入日が令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期間であること。
(3) 転入日から継続して3年以上市内に居住する意思があること。
(4) 進学、転勤、出向等による転入その他これらに類する一時的な転入でないこと。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(1) 申請時において本市の市税に滞納があるとき。
(2) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(3) 条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するとき。
(4) 国、県、その他団体から家賃に係る同種の補助を受けている又は受けることを予定しているとき。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、支払った家賃から住宅手当を控除した額の2分の1とし、1月当たり20,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 家賃補助を行う期間(以下「補助対象期間」という。)は、転入日が属する月から24月を限度とする。
(認定の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けるため、丹波市若者定住促進家賃補助金受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 世帯の全員が記載された住民票の写し
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 誓約書兼同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(認定の決定等)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、受給資格を審査の上、認定の可否を決定し、その旨を丹波市若者定住促進家賃補助金受給資格認定結果通知書により申請者に通知するものとする。
(交付申請及び請求)
第7条 前条により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、丹波市若者定住促進家賃補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 家賃を支払ったことを証明する書類
(2) 家賃に対する住宅手当の支払を受けたことを証明する書類
(3) 通帳又はキャッシュカードの写し
2 前項の申請書兼請求書については、各年度の3月1日から3月31日までの間に提出するものとする。ただし、年度の途中で補助対象期間が満了する場合は、この限りでない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて調査等を行い、交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、丹波市若者定住促進家賃補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、丹波市若者定住促進家賃補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(受給資格の喪失)
第9条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。
(1) 第3条第1項に規定する補助対象者の要件を有しなくなったとき。
(2) 規則第15条第1項各号に規定する要件に該当したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 受給資格者は、前項第1号に該当する場合は、当該事由が生じた日から14日以内に市長にその旨を丹波市若者定住促進家賃補助金受給資格喪失届により届け出なければならない。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定は、同日後もなおその効力を有する。