○丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金交付要綱

令和5年5月25日

告示第344号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市において開催される全国高等学校女子硬式野球選手権大会(以下「大会」という。)の円滑な運営を図るため、丹波市全国高等学校女子硬式野球大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大会の運営及び事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 謝金

(2) 講師旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 保険料

(7) 委託料

(8) 使用料及び賃借料(構成員、参加者の市外への移動及び所有する備品借用に関する費用は除く。)

(9) その他市長が特に必要と認めたもの

2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 実行委員会が補助金の交付を受けようとするときは、丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金交付の適否を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは、丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金不交付決定通知書により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(交付対象事業の内容の変更)

第5条 実行委員会は、補助金対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について交付決定の内容変更を承認したときは、速やかに丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金変更交付通知書により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。

2 実行委員会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 実行委員会は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支精算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金額確定通知書により、通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第9条 実行委員会は、前条に規定する通知を受けたときは、丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第6条の規定により概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 実行委員会は、概算払額が確定額を超えているときは、補助金の額が確定した日の翌日から起算して10日以内にその差額を概算払精算書により精算しなければならない。

(帳簿の備付け)

第10条 実行委員会は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市全国高等学校女子硬式野球大会運営補助金交付要綱

令和5年5月25日 告示第344号

(令和5年5月25日施行)