○丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金交付要綱
令和5年5月29日
告示第350号
(趣旨)
第1条 この要綱は、JR加古川線の駅周辺の活力や魅力を向上させ、ひいてはJR加古川線の利用拡大を図ることを目的に、兵庫県と協調して市がJR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、JR加古川線の駅周辺を含む地域において、兵庫県JRローカル線駅周辺活性化モデル事業(加古川線:西脇市駅~谷川駅間)審査会(以下「審査会」という。)の採択を受けた事業(以下「補助対象事業」という。)を行うものとする。
(補助対象期間)
第3条 補助の対象となる期間は、審査会の採択を受けた日(以下「採択日」という。)から採択日の属する年度の末日までとする。
(補助対象経費)
第4条 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 人件費(アルバイト等の賃金に限る。)
(2) 旅費
(3) 謝金
(4) 商品の調達費
(5) 資材費
(6) 広報費
(7) 光熱水費
(8) 通信費
(9) 賃料
(10) リース料
(11) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内において10万円を上限額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 誓約書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとし、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うこととする。この場合において、当該補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対し、次の条件を付すものとする。
(1) 交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、前号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)を速やかに市長に報告し、当該金額を返還しなければならない。
3 市長は、不交付の決定をしたときは、丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
4 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができるものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、前条第2項に規定する通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金概算払請求書を提出するものとする。
(補助事業の着手の届出)
第10条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(内容の変更)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更の内容を審査し、丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金変更交付決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第12条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、あらかじめ、丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金中止(廃止)交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきと認めたときは、その旨を丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金中止(廃止)承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遂行状況報告書等)
第13条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該事業を報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業遂行困難状況報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費を支払ったことを証する領収書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(是正命令等)
第15条 市長は、前条の実績報告があった場合において、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを補助事業者に命ずることができる。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して15日以内に、その差額を丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が、規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条第1項の規定による取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、丹波市JR加古川線駅周辺活性化モデル事業補助金返還命令書により、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(帳簿の備付け)
第20条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。