○丹波市森林づくりビジョン検討委員会設置要綱
令和5年6月8日
告示第370号
(設置)
第1条 目指すべき森林づくりの姿と、その実現に向けた方針と施策を定めた丹波市森林づくりビジョン(以下「ビジョン」という。)を改定するに当たり、専門的かつ幅広い見地からの意見を反映させるため、丹波市森林づくりビジョン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、丹波市森林づくりビジョンの改定に関し必要な事項を調査し、及び検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体の代表者又は当該団体から選出された者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からビジョンの改定が終了する日までとする。
(報償及び費用弁償)
第5条 委員の報償及び費用弁償は、丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱(平成17年丹波市告示第516号)による。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
3 会議は、協議する案件に応じ、委員の一部をもって開催することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。