○丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業補助金交付要綱
令和5年7月4日
告示第415号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「定期巡回サービス」という。)の訪問看護サービスを行う事業者に対し、安定した事業所の運営を支援するとともに、訪問看護ステーションの参入を促進するため、予算の範囲内において、丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、定期巡回サービスを行う事業所又は定期巡回サービスを行う事業所と連携し訪問看護を行う事業所を設置する事業者(以下これらの者を「補助対象者」という。)とする。
(補助金対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、定期巡回サービスの訪問看護と単独の訪問看護の介護報酬の単価差の是正を図るための経費(丹波市が行う介護保険の被保険者に対して実施する定期巡回サービスに係る経費に限る。)であって、補助対象者が第5条の規定による補助金の交付申請を行う日の属する年度において、兵庫県が実施する定期巡回サービス訪問看護充実支援補助事業の交付決定を受けたものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が要介護3以上の利用者に対して一定回数の訪問看護サービスを行った場合に要した経費で、別表の補助単価に利用者数及び利用月数を乗じた一定額に4分の1を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定する期日までに市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の適否を決定し、補助金の交付を決定したときは丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業補助金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 事業変更計画書
(2) 事業変更収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適当であると認めたときは、丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の中止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止するときは、速やかに丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業補助金中止承認申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、その旨を丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業中止承認通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の交付額を確定し、丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業補助金額確定通知書により、速やかに当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、丹波市定期巡回サービス訪問看護充実支援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
補助単価 | 訪問回数4回 3,000円/月・人 | 訪問回数4回 3,000円/月・人 | 訪問回数5回 3,000円/月・人 |
訪問回数5回 11,000円/月・人 | 訪問回数5回 11,000円/月・人 | 訪問回数6回 11,000円/月・人 | |
訪問回数6回以上 19,000円/月・人 | 訪問回数6回 19,000円/月・人 | 訪問回数7回 19,000円/月・人 | |
― | 訪問回数7回以上 27,000円/月・人 | 訪問回数8回以上 28,000円/月・人 |